府省令令和8年4月3日

電波法施行規則等の一部を改正する省令(高高度基地局の運用基準等)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号電波監理委員会規則第十八号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令(高高度基地局の運用基準等)

令和8年4月3日|p.23-24|原文を見る

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3|前項の規定にかかわらず、高高度基地局は、総務大臣が別に告示する国又は地域の地表面における最大電力束密度の値が、総務大臣が別に告示する値を超えないよう運用しなければならない。
4|高高度基地局は、本邦以外の地表面における最大電力束密度(当該高高度基地局からの電波であって、固定業務を行う無線局が受信する一、七一〇MHzから一、九八〇MHzまで、二、〇一〇MHzから二、〇三五MHzまで及び二、一一〇MHzから二、一七〇MHzまでの周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを○デシベルとする。次項において同じ。)の値が、表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないよう運用しなければならない。
電波の到来角(θ)電力束密度
二度以下(一)一五〇デシベル
二度を超え二〇度以下次に掲げる式による値以下
-150+1.78×(θ-2) デシベル
二〇度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下
-118+0.215×(θ-20) デシベル
四八度を超え九〇度以下(一)一二三デシベル
5|前項の規定にかかわらず、高高度基地局は、総務大臣が別に告示する国又は地域の地表面における最大電力束密度の値が、総務大臣が別に告示する値を超えないよう運用しなければならない。
6|高高度基地局は、本邦以外の地表面における最大電力束密度(当該高高度基地局からの電波であって、二、一七〇MHzから二、二〇〇MHzまでの周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを○デシベルとする。)の値が、水平方向を基準とした電波の到来角が九〇度以下の場合においては(一)一六五デシベルを超えないよう運用しなければならない。
7|高度一八キロメートルから五〇キロメートルまでに開設する固定局と通信を行う固定局は、その送信用空中線の最大輻射の方向の仰角の値が一〇度以上となるよう運用しなければならない。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線(下線を含む。)は注記である。
(無線設備規則の一部改正) 第五条 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 目次 [第一章~第三章 略] 第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件 [第一節・第八節 略] 第九節 五四MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備(第五十八条の二の三~第五十八条の二の十三) [第五章 略] 附則 (定義) 第三条 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上(河川、湖沼、領海その他これらに準ずる水域を含む。)若しくはその上空を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局又は高度基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。 [二~十四 略] 十五 「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上(河川、湖沼、領海の外側を除く海域その他これらに準ずる水域を含む。)又はその上空を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であって、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。 [十六 略] 目次 [第一章~第三章 同上] 第四章 [同上] [第一節・第八節 同上] 第九節 五四MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備(第五十八条の二の三~第五十八条の二の十二) [第五章 同上] 附則 (定義) 第三条 [同上] 一 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。 [二~十四 同上] 十五 「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であって、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。 [十六 同上]
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電波法施行規則等の一部を改正する省令(高高度基地局の運用基準等) - 第23頁
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