東北運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年4月2日
東北運輸局長 吉田 昭二
1. 東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「268,650円」を「278,750円」に、「252,200円」を「262,300円」に、「209,550円」を「219,650円」に、「200,400円」を「210,500円」に改める。
2. 東北海上旅客運送業最低賃金第4項中「263,300円」を「272,100円」に、「201,400円」を「209,900円」に改める。
3. 東北漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「219,700円」を「229,500円」に改める。
4. 東北漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「218,200円」を「227,700円」に改める。
附則
この公示は、令和8年5月2日から効力を生ずる。