労働
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
北海道運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)及び北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年4月2日
北海道運輸局長 井上 健二
1. 北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「267,950円」を「278,800円」に、「251,500円」を「262,350円」に、「209,400円」を「220,250円」に、「200,200円」を「211,050円」に改める。
2. 北海道海上旅客運送業最低賃金第4項中「263,800円」を「272,300円」に、「202,950円」を「211,450円」に改める。
3. 北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「216,500円」を「226,500円」に改める。
附則
この公示は、令和8年5月2日から効力を生ずる。