告示令和8年4月2日

国土交通省告示第五百十四号(特定社会基盤事業者の指定)

掲載日
令和8年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

特定社会基盤事業者の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定社会基盤事業者の指定

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国土交通省告示第五百十四号(特定社会基盤事業者の指定)

令和8年4月2日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第五百十四号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、次の者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和八年四月二日 国土交通大臣 金子 恭之
一 特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所 株式会社日新 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目八十一番地
二 特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業
三 特定社会基盤事業者の指定をした日 令和八年四月一日
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国土交通省告示第五百十四号(特定社会基盤事業者の指定) - 第5頁
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