告示令和8年4月2日
農林水産省告示第四百七十七号(8件)
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大分県玖珠郡九重町における保安林の指定
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○農林水産省告示第四百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 大分県玖珠郡九重町大字恵良字乙見良津一二三八の二(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び九重町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市大字堅田字山中四六八六、四六八七、四七〇六・四七一・四七一二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 大分県日田市大字大肥字瀬部一三二四、一三二六の一、一三二六の二、一三二九、一三三〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字瀬部一三二六の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 大分県玖珠郡玖珠町大字四日市字妙見石二三七〇の一、三三七〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び玖珠町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市宇目大字南田原字上葛葉一八二三の一、字ザレー一九〇五の三、一九〇五の四、一九〇五の六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 栃木県那須郡那須町大字大和須字黒田沢五一の一、五一二、五三四、五九七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び那須町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 栃木県那須郡那珂川町矢又字道ノ入沢三一六七、三一一六八
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 長崎県長崎市高浜町字向峠四〇六六の一、四〇六九、四〇七〇の一、字上風破キ四四三三四・四四三八・四四四二・四四四三・四四四六の一・四四四六の二(以上六筆について次の図に示す部分に限る)、四四三七・四四三九の二、四四四〇・四四四五の二、四四四六の三、四四四六の四、字古里大平四四五六(次の図に示す部分に限る)、四四四七、四四四八、四四五一の一、四四五一の二、四四五二、四四五四の一・四四五四の二、四四五七、四四六一の二、四四六六の一、四四七〇、四四七二、四四七三、字杵長迫四五一二八・四五一ーから四五四まで、四五六七から四五六九五まで、四五六ーから四六三五まで、四五六五、字下拂四六三九、字古里四七〇三、四七〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字上風破キ四四四〇・四四四六の四(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、四四三四、四四三七、四四三八、四四三九の一、四四四三、四四四六の一、四四四六の二、字古里大平四四七六(次の図に示す部分に限る)、四四五六・杵長迫四五一二・四五一八・四五六二(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、四五四三、四四五七、字古里四七〇
三(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長崎県庁及び長崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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