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外務省告示第百二十三号(登録証明書の発行に関する事務)
告示
令和8年4月2日
外務省告示第百二十三号(登録証明書の発行に関する事務)
掲載日
令和8年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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外務省告示第百二十三号(登録証明書の発行に関する事務)
令和8年4月2日
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○外務省告示第百二十三号
令和三年四月一日から施行された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成二十四年法律第七十一号)の附則第二条の規定により廃止された「特別永住者等の登録に関する政令」による登録証明書の発行に関する事務は、次のとおりとする。
1 地方自治体の内訳 南東部におけるミャンマーからの避難民のための食糧配給業務を実施するための物資又は米穀類の供給 2 地方自治体の名称 北海道・東北地方整備局並びに関東地方整備局及び中部地方整備局並びに近畿地方整備局及び中国地方整備局並びに四国地方整備局及び九州地方整備局
2 開始日 昭和四十二年一月一日
3 終了日
日 本 国 駐在 ミャンマー大使
国際連合難民高等弁務官事務所代表 ヤン・エリヤソン駐日スウェーデン特命全権大使
令和七年四月二日
外務大臣 茂木 敏充
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