告示令和8年4月2日

総務省告示第百二十六号(時刻認証業務の認定)

掲載日
令和8年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百二十六号(時刻認証業務の認定)

令和8年4月2日|p.3|原文を見る

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○総務省告示第百二十六号
時刻認証業務の認定に関する規程(平成三十年総務省告示第百十六号)第七条第一項に基づき申請する同認証業三条第一項の認定を受け、次の認定を受ける。次の時刻認証業務の受託者は次に掲げる。同認証業三条第二項に定める。同認証業三条第三項に定める。同認証業三条第四項に定める。同認証業三条第五項に定める。同認証業三条第六項に定める。同認証業三条第七項に定める。同認証業三条第八項に定める。同認証業三条第九項に定める。同認証業三条第十項に定める。同認証業三条第十一項に定める。同認証業三条第十二項に定める。同認証業三条第十三項に定める。同認証業三条第十四項に定める。同認証業三条第十五項に定める。同認証業三条第十六項に定める。同認証業三条第十七項に定める。同認証業三条第十八項に定める。同認証業三条第十九項に定める。同認証業三条第二十項に定める。同認証業三条第二十一項に定める。同認証業三条第二十二項に定める。同認証業三条第二十三項に定める。同認証業三条第二十四項に定める。同認証業三条第二十五項に定める。同認証業三条第二十六項に定める。同認証業三条第二十七項に定める。同認証業三条第二十八項に定める。同認証業三条第二十九項に定める。同認証業三条第三十項に定める。同認証業三条第三十一項に定める。同認証業三条第三十二項に定める。同認証業三条第三十三項に定める。同認証業三条第三十四項に定める。同認証業三条第三十五項に定める。同認証業三条第三十六項に定める。同認証業三条第三十七項に定める。同認証業三条第三十八項に定める。同認証業三条第三十九項に定める。同認証業三条第四十項に定める。同認証業三条第四十一項に定める。同認証業三条第四十二項に定める。同認証業三条第四十三項に定める。同認証業三条第四十四項に定める。同認証業三条第四十五項に定める。同認証業三条第四十六項に定める。同認証業三条第四十七項に定める。同認証業三条第四十八項に定める。同認証業三条第四十九項に定める。同認証業三条第五十項に定める。同認証業三条第五十一項に定める。同認証業三条第五十二項に定める。同認証業三条第五十三項に定める。同認証業三条第五十四項に定める。同認証業三条第五十五項に定める。同認証業三条第五十六項に定める。同認証業三条第五十七項に定める。同認証業三条第五十八項に定める。同認証業三条第五十九項に定める。同認証業三条第六十項に定める。同認証業三条第六十一項に定める。同認証業三条第六十二項に定める。同認証業三条第六十三項に定める。同認証業三条第六十四項に定める。同認証業三条第六十五項に定める。同認証業三条第六十六項に定める。同認証業三条第六十七項に定める。同認証業三条第六十八項に定める。同認証業三条第六十九項に定める。同認証業三条第七十項に定める。同認証業三条第七十一項に定める。同認証業三条第七十二項に定める。同認証業三条第七十三項に定める。同認証業三条第七十四項に定める。同認証業三条第七十五項に定める。同認証業三条第七十六項に定める。同認証業三条第七十七項に定める。同認証業三条第七十八項に定める。同認証業三条第七十九項に定める。同認証業三条第八十項に定める。同認証業三条第八十一項に定める。同認証業三条第八十二項に定める。同認証業三条第八十三項に定める。同認証業三条第八十四項に定める。同認証業三条第八十五項に定める。同認証業三条第八十六項に定める。同認証業三条第八十七項に定める。同認証業三条第八十八項に定める。同認証業三条第八十九項に定める。同認証業三条第九十項に定める。同認証業三条第九十一項に定める。同認証業三条第九十二項に定める。同認証業三条第九十三項に定める。同認証業三条第九十四項に定める。同認証業三条第九十五項に定める。同認証業三条第九十六項に定める。同認証業三条第九十七項に定める。同認証業三条第九十八項に定める。同認証業三条第九十九項に定める。同認証業三条第百項に定める。
令和八年四月二日 総務大臣 林 芳正
1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 アマノタイムスタンプサービス3161
2 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数) 28a5 0332 c561 a323 d723 7934 d287 95c3 57db c578
3 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数) d5e9 487a 10f8 0557 62a5 76ad 1502 daf3 b3c5 73a4 a1fc 7107 db5d 06aa c706 db60
4 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数) 10a1 a074 87cc ba78 878b aa46 db49 d976 dfba 2dbd
5 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数) 7b02 fc30 616d 07bd f936 322a c740 b8de fe71 7b72 3141 e64e e644 65b9 bcfс d452
6 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数) 3c98 dae8 4930 b315 3e12 70ac 4398 34fb a271 4f15
7 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数) d2ac ff18 f4a9 c1c9 0621 3708 fff6 d36e 7c59 782b db4f e4ba 001a 9367 e522 b5ef
8 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その4)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数) 7541 72fc ea06 a64e 681f 05c1 0444 904f 3499 3557
9 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その4)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数) 2f3c e566 b0cf 44e3 dd0f 9b1d efe4 8005 a38a 3579 29fc c9b1 90de c234 6cf0 9e5e
10 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その5)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数) 5882 4f50 1e79 9e05 1fc4 6706 ff29 545a 696e 5a36
11 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その5)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数) 9176 ca53 2bfb a8d4 6b0b 04a7 1a04 3bc1 9590 28fa a3f7 868a 73a7 0e9e 1526 1068
12 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号 3020001019365
13 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称 アマノ株式会社
14 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記 Amano Corporation
15 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地
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総務省告示第百二十六号(時刻認証業務の認定) - 第3頁
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