告示令和8年4月2日

農林水産省告示第四百八十五号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき定められる場合の一部改正)

掲載日
令和8年4月2日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第四百八十五号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき定められる場合の一部改正)

令和8年4月2日|p.3|原文を見る

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法規的告示
○農林水産省告示第四百八十五号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二千二十一号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月二日
(略)(略)
インド洋協定海域(略)
大西洋条約海域(略)
一 くろまぐろを転載しないこと。二 (略)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 農林水産大臣 鈴木 憲和
漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、次に掲げる場合とする。漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。
中西部太平洋条約海域において採捕した場合においては、次に掲げるいずれかの措置を講じている場合さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを同一の袋に保管する場合
さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを縄又はワイヤーで結び付ける措置さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを縄又はワイヤーで結び付ける場合
さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号(さめの個体を識別するための固有の番号をいう。以下同じ。)を記載した札を取り付けた上で、これらを船舶内の同一の魚そうに保管する措置さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号(さめの個体を識別するための固有の番号をいう。)を記載した札を取り付けた上で、これらを船舶内の同一の魚そうに保管するとき又は当該船舶の船長がこれらを当該船舶内の異なる魚そうに保管する場合であって、その保管の場所を示す記録若しくは操業日誌を保存しているとき
東部太平洋条約海域において採捕した場合においては、次に掲げるいずれかの措置を講じている場合
さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを同一の袋に保管する措置
さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを縄又はワイヤーで結び付ける措置
さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号を記載した札を取り付けた上で、これらを船舶内の同一の魚そうに保管する措置
さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号を記載した札を取り付けた上で、当該船舶の船長がこれらを当該船舶内の異なる魚そうに保管する場合にその保管の場所を示す記録又は操業日誌を保存する措置
インド洋協定海域において採捕した場合においては、さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号を記載した札を取り付けた上で、これらを船舶内の同一の魚そうに冷凍で保管する措置を講じている場合
附則
この告示は、令和八年四月二日から施行する。
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農林水産省告示第四百八十五号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき定められる場合の一部改正) - 第3頁
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