| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、次に掲げる場合とする。 | 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 |
| 一 | 中西部太平洋条約海域において採捕した場合においては、次に掲げるいずれかの措置を講じている場合 | 一 | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを同一の袋に保管する場合 |
| イ | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを縄又はワイヤーで結び付ける措置 | 二 | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを縄又はワイヤーで結び付ける場合 |
| ロ | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号(さめの個体を識別するための固有の番号をいう。以下同じ。)を記載した札を取り付けた上で、これらを船舶内の同一の魚そうに保管する措置 | 三 | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号(さめの個体を識別するための固有の番号をいう。)を記載した札を取り付けた上で、これらを船舶内の同一の魚そうに保管するとき又は当該船舶の船長がこれらを当該船舶内の異なる魚そうに保管する場合であって、その保管の場所を示す記録若しくは操業日誌を保存しているとき |
| 二 | 東部太平洋条約海域において採捕した場合においては、次に掲げるいずれかの措置を講じている場合 | | | |
| イ | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを同一の袋に保管する措置 | | | |
| ロ | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれを縄又はワイヤーで結び付ける措置 | | | |
| ハ | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号を記載した札を取り付けた上で、これらを船舶内の同一の魚そうに保管する措置 | | | |
| ニ | さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号を記載した札を取り付けた上で、当該船舶の船長がこれらを当該船舶内の異なる魚そうに保管する場合にその保管の場所を示す記録又は操業日誌を保存する措置 | | | |
| 三 | インド洋協定海域において採捕した場合においては、さめの魚体及び当該魚体に係る全てのひれに識別番号を記載した札を取り付けた上で、これらを船舶内の同一の魚そうに冷凍で保管する措置を講じている場合 | | | |