府省令令和8年4月2日

裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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令番号令和八年三月三十一日制定
省庁裁判官弾劾裁判所

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裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規則

令和8年4月2日|p.7|原文を見る

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裁判官弾劾裁判所
裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規則 裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年三月三十一日 裁判官弾劾裁判所 裁判長職務代行 石井 準一
裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規則 裁判官弾劾裁判所規則(昭和二十四年八月十日公布施行)の一部を次のように改正する。 第四十九条第四項中「第九十九条第二項、第二百三条第三項」を「第九十九条第三項、第二百一条第二項、第二百二項」に、「第百六条」を「第百六条並びに」に改め、「並びに第百九条」を削る。 附則 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
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裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規則 - 第7頁
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