府省令令和8年4月2日

漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月2日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月2日|p.2|原文を見る

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漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(さめの魚体の所持等の制限)第六十二条かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一부를陸揚げした場合は、この限りでない。一(略)
二当該さめ(中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域及びインド洋協定海域において採捕したものに限る。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。三(略)別表第四(第二十三条関係)
大臣許可漁業(略)制限又は禁止
(略)(略)
かつお・まぐろ漁業一~十五(略)十六大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるうばざめの採捕は、禁止する。
十七~二十二(略)二十三大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるほほじろざめの採捕は、禁止する。二十四~三十二(略)
(略)(略)
別表第八(第五十九条、第九十七条関係)港内又は海域転載に係る制限
(略)(略)
インド洋協定海域に沿う日本国外の港の港内(略)
大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内一大西洋くろまぐろを転載する場合には、当該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された港以外の港の港内において転載しないこと。二(略)
(さめの魚体の所持等の制限)第六十二条かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一부를陸揚げした場合は、この限りでない。一(略)
二当該さめ(インド洋協定海域、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域において採捕したもの(インド洋協定海域においては、船上において冷凍保存するものを除く。)に限る。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。三(略)別表第四(第二十三条関係)
大臣許可漁業(略)制限又は禁止
(略)(略)
かつお・まぐろ漁業一~十五(略)(新設)
十六~二十一(略)(新設)二十二~三十(略)
(略)(略)
別表第八(第五十九条、第九十七条関係)港内又は海域転載に係る制限
(略)(略)
インド洋協定海域に沿う日本国外の港の港内(略)
大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内一くろまぐろを転載する場合には、当該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された港以外の港の港内において転載しないこと。二(略)
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漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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