府省令令和8年4月2日

郵便法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十八号
省庁総務省

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郵便法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月2日|p.2|原文を見る

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省令
○総務省令第五十八号 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、郵便法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月二日 郵便法施行規則の一部を改正する省令 郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(特別送達の取扱いに係る認証の方法)第十六条 法第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。(特別送達の取扱いに係る認証の方法)第十六条 [同上]
一 特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九号)(第百条第一項の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により、当該郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。一 特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九号)(第百九条の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により、当該郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。
二 [略]二 [同上]
[2 略][2 同上]
総務大臣 林芳正
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
(この省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。)
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郵便法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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