告示令和8年4月1日

防衛省告示第百号(装備移転航空機の安全性等に関する基準の制定)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.265 - p.272
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注視区域及び特別注視区域の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁内閣府
件名注視区域及び特別注視区域の指定の一部改正

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防衛省告示第百号(装備移転航空機の安全性等に関する基準の制定)

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備考1 この表において「1級海技士(航海)」、「2級海技士(航海)」、「3級海技士(航海)」、「4級海技士(航海)」、「5級海技士(航海)」、「1級海技士(機関)」、「2級海技士(機関)」、「3級海技士(機関)」、「4級海技士(機関)」及び「5級海技士(機関)」は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第5条第1項に規定する資格をいう。
2 この表において「1級小型船舶操縦士」及び「2級小型船舶操縦士」は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3第1項に規定する資格をいう。
別表第2(第3条関係)
船舶の種別職務資格
水陸両用車船舶の操縦操縦水陸両用車級
基準排水量33.3トン未満又は総トン数20トン未満の船舶であって、沿海区域のうち次に掲げる区域のみを航行するもの(以下この表において「沿岸小型船舶」という。)一 平水区域二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域船舶の操縦操縦小型2級
基準排水量33.3トン未満又は総トン数20トン未満の船舶(沿岸小型船舶を除く。)船舶の操縦操縦小型1級
基準排水量33.3トン以上100トン未満の船舶船舶の運航運航4級
船舶の機関の運転機関4級
基準排水量100トン以上250トン未満の船舶及び基準排水量250トン以上1,000トン未満の船舶であって平水区域のみを航行するもの船舶の運航運航3級
同上運航4級
船舶の機関の運転機関3級
同上機関4級
基準排水量250トン以上1,000トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)船舶の運航運航2級
同上運航3級
船舶の機関の運転機関2級
同上機関3級
基準排水量1,000トン以上船舶の運航運航1級
同上運航2級
同上運航3級
船舶の機関の運転機関1級
同上機関2級
同上機関3級
備考 この表において「運航1級」、「運航2級」、「運航3級」、「運航4級」、「機関1級」、「機関2級」、「機関3級」、「機関4級」、「操縦小型1級」、「操縦小型2級」及び「操縦水陸両用車級」は、船舶の配員の基準に関する訓令(昭和60年防衛庁訓令第2号)第2条に規定する資格をいう。
○防衛省告示第百号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第五項の規定に基づき、装備移転航空機の安全性に関する基準、装備移転航空機の運航に関する基準及び装備移転航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準を定めることを目的とする。
令和八年四月一日 防衛大臣 小林政之
装備移転航空機の安全性に関する基準、装備移転航空機の運航に関する基準及び装備移転航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準
目次
第1章 総則 第2章 安全性基準 第1節 装備移転航空機の安全性基準 第2節 装備移転無人航空機の安全性基準 第3節 試験飛行に係る安全性基準の特例 第3章 運航基準 第1節 装備移転航空機の運航基準 第2節 装備移転無人航空機の運航基準 第4章 技能基準
第1章 総則
第1 目的
この告示は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第5項の規定に基づき、装備移転航空機の安全性に関する基準、装備移転航空機の運航に関する基準及び装備移転航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準を定めることを目的とする。
第2 定義
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 装備移転航空機 自衛隊法第107条第1項に規定する装備移転航空機をいう。 (2) 装備移転無人航空機 装備移転航空機のうち無人航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)であるものをいう。 (3) 安全性基準 自衛隊法第107条第5項の規定による装備移転航空機の安全性に関する基準をいう。 (4) 運航基準 自衛隊法第107条第5項の規定による装備移転航空機の運航に関する基準をいう。 (5) 技能基準 自衛隊法第107条第5項の規定による装備移転航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準をいう。 (6) 製造者 自衛隊法第107条第7項に規定する装備移転航空機を製造する者をいう。
第2章 安全性基準
第1節 装備移転航空機の安全性基準
第1 飛行
1 一般
(1) 装備移転航空機(航空法第2条第1項に規定する航空機に限る。以下この節において同じ。)の性能及び飛行性は、飛行試験その他の試験又はこれらの試験に基づく計算によって証明されたものでなければならない。ただし、計算による結果は、直接の試験による結果と同程度に正確なものであるか又はそれよりも安全側にあることが確実なものでなければならない。
(2) 前号の証明は、予想される運用状態における重量及び重心位置の全ての可能な組合せについて行わなければならない。
(3) 種々の飛行段階における性能の決定及び飛行性の吟味は、適切な飛行形態を設定して行わなければならない。
2 性能
(1) 一般
装備移転航空機の性能は、静穏標準大気状態において、操縦に特別な技術又は過度の注意力を要することなく、次号から第4号までの規定に適合するものでなければならない。
(2) 離陸
装備移転航空機は、発動機を離陸出力又は推力の限界内で運転した状態において、安全に離陸できるものでなければならない。
(3) 上昇
装備移転航空機は、安全上必要な最低限度以上の上昇性能を有するものでなければならない。
(4) 着陸
ア 装備移転航空機は、発動機を着陸に必要な出力又は推力で運転した状態において安全に着陸できるものでなければならない。
イ 装備移転航空機は、臨界発動機が不作動であり、かつ、進入形態にある状態において進入を誤った場合においても、進入を開始できる点まで飛行を継続できるものでなければならない。
ウ 装備移転航空機は、着陸復行する場合において、全発動機を運転し、かつ、着陸形態にある状態において、安全に再上昇できるものでなければならない。
エ 回転翼航空機である装備移転航空機は、全発動機が不作動である状態で、できる限り自動回転飛行により安全に進入し、及び着陸することができるものでなければならない。
3 飛行性
(1) 操縦性
ア 装備移転航空機は、予想される全ての運用状態(地上又は水上における移動を含む。)において、円滑、確実、容易かつ迅速な縦及び横並びに方向の操縦性を持つものでなければならない。
イ 装備移転航空機は、操縦に特別の技術、過度の注意力及び過大な操縦力を要することなく、他の運用状態への移行(発動機出力又は推力の変化及び飛行形態の変化を含む。)が行われるものでなければならない。
ウ 多発の装備移転航空機は、1個又は2個の発動機(双発の装備移転航空機にあっては、1個の発動機)が停止した場合においてもこの号イの基準に適合するものでなければならない。
(2) トリム
ア 装備移転航空機は、予想される全ての運用状態において、縦及び横並びに方向のトリムを保つために要求される操縦者の注意力及び操縦力が、飛行段階及び持続時間を考慮して過大とならないようなものでなければならない。
イ 多発の装備移転航空機は、1個又は2個の発動機(双発の装備移転航空機にあっては、1個の発動機)が停止した場合においても、この号アの基準に適合するものでなければならない。
(3) 安定性
装備移転航空機は、予想される全ての運用状態において、縦及び横並びに方向の適切な安定性を保つために要求される操縦者の注意力及び操縦力が、飛行段階及び持続時間を考慮して過大とならないようなものでなければならない。
(4) 失速
ア 固定翼航空機である装備移転航空機は、失速から安全かつ迅速に回復できるものでなければならない。
イ 固定翼航空機である装備移転航空機(滑空機を除く。)は、失速警報装置等により、失速又は失速の兆候を操縦者が明確に知ることができるものでなければならない。
(5) フラッタ及び振動
装備移転航空機の全ての部分は、予想される運用状態において、フラッタ、激しいバフェッティングその他過度の振動を生じないものでなければならない。
第2 強度
1 一般
(1) 装備移転航空機の強度は、荷重試験又は計算によって証明されたものでなければならない。ただし、計算による結果は、試験による結果と同程度に正確なものであるか又はそれよりも安全側にあることが確実なものでなければならない。
(2) 装備移転航空機は、予想される運用状態における重量及び重心位置の全ての可能な組合せ並びに最も不利な重量分布について、この節の第2の基準に適合するものでなければならない。
(3) 装備移転航空機は、予想される運用状態における空気力、慣性力その他の力が実際に起こり得る状態とほぼ同じか又はそれよりも安全側になるように分布された荷重条件について、この節の第2の基準に適合するものでなければならない。
2 飛行荷重
装備移転航空機は、次に掲げる荷重を制限荷重に至るまで受けた場合において有害な変形を生じてはならず、かつ、その終極荷重に耐えるものでなければならない。
(1) 運用限界内で許容される運動に対応した運動荷重倍数に基づいて決定し、かつ、予想される運用状態において適正であると認められる値以上の運動荷重
(2) 予想される運用状態において統計その他の資料により妥当と認められる垂直突風速度、水平突風速度及び突風速度勾配に基づいて決定された突風荷重
3 地上荷重
装備移転航空機は、地上荷重を制限荷重に至るまで受けた場合において有害な変形を生じてはならず、かつ、その終極荷重に耐えるものでなければならない。この場合において、地上荷重を決定する着陸条件には、接地の際の姿勢、対称着陸状態、非対称着陸状態及び降下率並びに予想される運用状態において構造に加わる荷重が及ぼす因子を含めるものとする。
4 その他の荷重
装備移転航空機は、予想される運用状態において起こり得るその他の荷重(操縦による荷重、与圧荷重、発動機トルクによる荷重、形態の変化による荷重、ウインチえい航荷重、飛行機えい航荷重等)を制限荷重に至るまで受けた場合において有害な変形を生じてはならず、かつ、これらの終極荷重に耐えるものでなければならない。
5 フラッタ、ダイバージェンス及び振動
(1) 装備移転航空機は、予想される運用状態における全ての速度において、フラッタ、構造上のダイバージェンス及び操縦性を低下させる構造上の変形に対して安全なものでなければならない。
(2) 装備移転航空機は、予想される運用状態において起こり得る振動及びバフェッティングに対して十分な強度を有するものでなければならない。
6 疲労強度
装備移転航空機は、予想される運用状態において起こり得る繰返荷重及び振動荷重による致命的な疲労破壊を生じないように十分な安全性を有するものでなければならない。
第3 構造
1 一般
(1) 装備移転航空機の構造は、装備移転航空機の全ての部分が、予想される運用状態において、有効かつ確実に機能を果たすことを合理的に保証するように設計し、製作したものでなければならない。
(2) 前号の保証は、試験若しくは適正な調査研究に基づくものであるか又は経験上妥当であると認められるものでなければならない。ただし、装備移転航空機の安全な運用上重要な可動部分については、試験によらなければならない。
(3) 装備移転航空機の安全な運用上重要な部分に用いる全ての材料は、日本産業規格、アメリカ合衆国政府の制定する仕様書、アメリカ合衆国軍隊が制定する仕様書その他装備移転航空機の安全性の観点から妥当な規格(以下「日本産業規格等」という。)に適合するか又は試験によって安全性が証明されたものでなければならない。
(4) 工作法及び組立法は、信頼性のあるものでなければならない。この場合において、接着、溶接、熱処理等の厳密な管理を要する工作過程は、日本産業規格等に適合するか又は試験によって安全性が証明されたものでなければならない。 (5) 装備移転航空機の構造は、風化、腐食、摩耗その他の原因による劣化又は強度低下に対し、保護されていなければならない。
(6) 装備移転航空機の構造は、定期的及び予想される過酷な運用の後に必要とされる点検、交換及び調整並びに可動部分の潤滑が容易にできるようなものでなければならない。
2 操縦席等
(1) 操縦装置及び操作装置は、混同及び操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものでなければならない。
(2) 操縦席等は、操縦者が疲労し、若しくは混乱し、又は他の操縦者等が障害となることによって、不正確又は不自由な操縦操作を行うおそれができる限り少ないようにしたものでなければならない。この場合においては、操縦装置、操作装置及び計器の配置、これらの識別、非常装置の識別、操縦感覚、通風、暖房、騒音等について、考慮しなければならない。
(3) 操縦席等は、装備移転航空機を安全に運用できるように、十分広く、明瞭で、かつ、できる限りひずみのない視界を有しなければならない。
(4) 操縦席等は、普通の飛行並びに進入及び着陸を行う場合に、降水状態においても十分な視界を確保できるようにしたものでなければならない。
(5) 操縦席等の装置及び計器の配置は、飛行中における非常時の脱出に支障のないものでなければならない。また、脱出のための射出装置は、日本産業規格等に適合したものでなければならない。
3 非常装置
(1) 装備移転航空機は、構成品又はその系統の予想される重大な故障に際して、これから生ずる非常事態を防止する装置を有するものでなければならない。
(2) 装備移転航空機は、臨界発動機が故障した場合に、故障後の飛行又は操作を続行するための必要な装置を有するものでなければならない。
4 防火
(1) 装備移転航空機は、飛行中又は地上における火災の発生をできる限り少なくするように設計しなければならない。
(2) 装備移転航空機は、できる限り火災発生場所を密閉し、又は火災を探知してこれを消火することができるようにしたものでなければならない。
5 装備移転航空機内にある者の保護
(1) 装備移転航空機は、与圧が低下し、又は煙若しくは毒性ガスが発生した場合に、装備移転航空機内にある者をこれらから保護することができるようにしたものでなければならない。
(2) 気圧低下警報装置は、装備移転航空機内の気圧が安全限界を超えて低下した場合に、確実に作動するものでなければならない。
6 非常着陸設備
(1) 装備移転航空機は、非常着陸の際の衝撃及び火災に対して、装備移転航空機内にある者を保護することができるようにしたものでなければならない。
(2) 装備移転航空機は、非常着陸の際に、装備移転航空機内にある者が速やかに脱出できるような設備を有するものでなければならない。
7 地上作業に対する考慮
装備移転航空機は、けん引、整備、給油等の地上作業により、装備移転航空機の安全な運用上重要な部分が損傷を受けるおそれがないようにしたものでなければならない。
第4 動力装備
1 一般
(1) 動力装備は、予想される運用状態において、装備移転航空機を安全に運用することができるものでなければならない。
(2) 発動機又はプロペラが故障した後これらが回転を継続することによって火災の発生又は重大な構造上の破壊の危険が増大するおそれのある装備移転航空機にあっては、動力装備は、飛行中に当該発動機の回転を停止し、又は回転を安全な速度まで減少することができるものでなければならない。
(3) 動力装置は、予想される運用状態内のできる限り広い飛行領域において、発動機を再起動することができるものでなければならない。
2 動力部の独立等
(1) 動力装置は、各動力部を互いに独立に運転し、及び制御することができるように配列し、及び装備しなければならない。
(2) 動力装置及びこれと関連する諸系統は、通常予想できるいかなる故障が起きても、その故障による発動機の出力又は推力の低下が臨界発動機の完全な故障による出力又は推力の低下よりも大きくならないように装備しなければならない。
3 プロペラの振動
動力装備は、プロペラの振動応力が当該装備移転航空機の予想される運用状態において運用上安全とみられる値を超えないように装備しなければならない。
4 冷却系統
冷却系統は、運用中予想される最高大気温度までの各温度において、この節の第4第1項第1号の基準に適合するように動力装置の温度を維持することができるものでなければならない。
5 その他の系統
燃料系統、滑油系統、吸気系統その他の動力装置の系統は、運用中予想される全ての状態(発動機出力又は推力、高度、加速度、大気状態、燃料温度、滑油温度等)において、適正に発動機を作動させることができるものでなければならない。この場合において、使用する燃料(水及びアルコールを含む。)及び滑油は、日本産業規格等に適合したものでなければならない。
6 防火設備
(1) 防火壁
動力装置のうち発火源が可燃性物質と接近しているために火災の発生のおそれが特に大きい部分を収める区域(以下「防火区域」という。)は、発火源及び火災伝ぱ経路を考慮して、火災によって飛行の継続が危険となるような他の区域から防火壁によって隔離しなければならない。
(2) 可燃性流体系統の防火
ア 防火区域内の可燃性流体系統の構造は、炎にさらされた場合に可燃性流体が流出しないものでなければならない。
イ 可燃性流体系統には、防火区域内で火災が発生した場合に、当該防火区域への可燃性流体の流入を閉止できる装置を備えなければならない。
(3) 火災探知器
防火区域には、火災の発生を迅速かつ確実に探知するのに十分な火災探知器をできる限り備えなければならない。
(4) 消火系統
防火区域には、当該防火区域内の火災を確実に消火できる消火系統をできる限り備えなければならない。
第5 装備
1 一般
(1) 装備移転航空機は、予想される運用を安全に行うために必要な構成品(装備移転航空機を構成する装置、機器又は部品をいう。以下同じ。)を装備したものでなければならない。
(2) 前号の構成品は、有効かつ確実にその機能を発揮することができるものでなければならない。
(3) この項第1号の構成品には、名称又は型式について適当な標識を施さなければならない。
(4) 装備移転航空機の構成品及びその系統は、装備移転航空機の安全な運用を損なわないように装備しなければならない。
2 計器の装置
(1) 計器の配置
ア 飛行計器、航法計器及び動力装置計器は、容易に見えるように配置しなければならない。
イ 多発の装備移転航空機にあっては、動力装置計器は、それに対応する発動機を誤認することのないように配置しなければならない。
(2) 計器板の振動特性
計器板は、計器の精度を害し、又は計器を破壊するような振動特性を有するものであってはならない。
(3) 計器の誤差
計器は、装備移転航空機の安全な運用を妨げない範囲の誤差で作動するものでなければならない。
3 電気系統及び電気装備
(1) 電気系統の装備
電気系統は、装備移転航空機内にある者に危険を及ぼさないように装備したものでなければならない。
(2) 蓄電池
蓄電池は、これに接続する構成品が装備移転航空機の予想される運用中適正に作動するため必要な電力を供給できるものでなければならない。
(3) 発電機系統
発電機系統は、これに接続する構成品が装備移転航空機の予想される運用中適正に作動するため必要な電力を供給できるものでなければならない。
(4) 電源遮断装置
ア 電気系統には、各電源に近い点で電源を配電系統から切り離せるように電源遮断装置を備えなければならない。
イ 電源遮断装置は、飛行中、容易に操作できるものでなければならない。
(5) 安全装置
全ての構成品への電気回路には、再接続のできる安全装置を備えなければならない。
(6) 電線
電線は、日本産業規格等に適合したものでなければならない。
4 灯火
(1) 計器灯
ア 計器灯は、全ての計器、スイッチ等を、容易に識別し、及び判読できるように照明するものでなければならない。
イ 計器灯は、その直射光又は反射光が操縦者等に悪影響を及ぼさないように装備しなければならない。
(2) 着陸灯
ア 着陸灯は、日本産業規格等に適合したものでなければならない。
イ 着陸灯は、夜間の着陸に必要な照明をすることができる位置に装備し、かつ、その直射光又は反射光が操縦者等に悪影響を及ぼさないように装備しなければならない。
(3) 航空灯(衝突防止灯、右舷灯、左舷灯、尾灯及び編隊灯)
ア 航空灯は、予想される運用状態及び点灯時の周囲の条件を考慮して、装備移転航空機の位置及び進行方向を他の航空機(航空法第2条第1項に規定する航空機をいう。以下同じ。)及び地上の人に迅速かつ正確に視認させることができるものでなければならない。
イ 航空灯は、その直射光又は反射光が操縦者等に悪影響を及ぼさないように装備しなければならない。
5 保安装備
(1) 救急用具は、操縦者等が非常の場合に容易に操作できるように装備しなければならない。
(2) V安全バンド、肩バンド及び縛帯は、日本産業規格等に適合したものでなければならない。
(3) 酸素供給装置は、装備移転航空機の予想される運用状態において、装備移転航空機内にある者を保護するために必要な流量及び容量を供給できるものでなければならない。
(4) 凍結防止装置は、予想される気象状態において、確実に作動するものでなければならない。
6 油圧系統
油圧系統は、予想される運用状態において、十分な安全性を有するものでなければならない。この場合において、使用する作動油は、日本産業規格等に適合したものでなければならない。
7 電子装備
(1) 電子機器及びその附属装置は、装備移転航空機の予想される運用状態において、装備移転航空機内にある者に危険を及ぼさないように装備したものでなければならない。
(2) 電子機器は、使用中他の機器に悪影響を与える電気的雑音を発生するものであってはならない。
8 無線通信機器
(1) 無線通信機器は、装備移転航空機の予想される運用状態において、装備移転航空機内にある者に危険を及ぼさないように装備したものでなければならない。
(2) 無線通信機器は、使用中他の機器に悪影響を与える電気的雑音を発生するものであってはならない。
(3) 無線通信機器は、装備移転航空機の予想される運用状態において、装備移転航空機の安全な運用を行うための精度を維持し、確実にその機能を発揮するものでなければならない。
第6 発動機
1 一般
推進動力源として装備移転航空機に装備する発動機は、予想される運用状態において、有効かつ確実に機能を果たすことを合理的に保証するように設計し、製作したものでなければならない。
2 試験
前項の保証は、次の試験によって証明されたものでなければならない。
(1) 性能試験 発動機の出力特性又は推力特性を決定するための試験
(2) 運転試験 起動、緩速、加速、振動、超過回転その他についての運転特性が適正であり、かつ、異物混入その他有害な事態の際に、当該発動機が十分な余裕を有することを証明するための試験
(3) 耐久試験 発動機の耐久性及び信頼性を証明するための試験
(4) その他必要な試験
第7 プロペラ
1 一般
装備移転航空機に装備するプロペラは、予想される運用状態において、有効かつ確実に機能を果たすことを合理的に保証するように設計し、製作したものでなければならない。
2 試験
前項の保証は、次に掲げる試験によって証明されたものでなければならない。
(1) 運転試験 強度、振動及び超過回転についての特性が適正であり、かつ、ピッチ変更機構及び操作機構が適正に機能を果たすことを証明するための試験
(2) 耐久試験 プロペラの耐久性及び信頼性を証明するための試験
(3) その他必要な試験
第2節 装備移転無人航空機の安全性基準
1 装備移転無人航空機の性能及び飛行性は、飛行試験その他の試験又はこれらの試験に基づく計算によって証明されたものでなければならない。ただし、計算による結果は、直接の試験による結果と同程度に正確なものであるか、又はそれよりも安全側にあることが確実なものでなければならない。 2 装備移転無人航空機は、その飛行が航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に及ぼす影響の程度に応じ、それらの安全が損なわれないように考慮された設計でなければならない。
3 装備移転無人航空機は、操縦に特別な技術又は過度の注意力を要することなく、安全に離陸、飛行及び着陸できるものでなければならない。
4 装備移転無人航空機の構造は、十分な強度を有し、地上及び水上の人及び物件に与える損害を最小限度にとどめる形状でなければならない。
5 装備移転無人航空機は、予想される運用を安全に行うために必要な構成品等を装備しなければならない。また、当該構成品等は、有効かつ確実にその機能を発揮することができるものでなければならない。
6 予想される運用を安全に行うために必要な機器がある場合には、当該機器は、有効かつ確実にその機能を発揮することができるものでなければならない。
第3節 試験飛行に係る安全性基準の特例
前2節の規定にかかわらず、試験飛行を行う装備移転航空機については、行おうとする試験飛行に係る運用状態において飛行の安全性を確保することができる場合には、これらの節に規定する安全性基準の一部に適合することを要しない。
第3章 運航基準
第1節 装備移転航空機の運航基準
第1 装備移転航空機管理番号の表示
製造者は、装備移転航空機(航空法第2条第1項に規定する航空機に限る。以下この節において同じ。)を出発させる場合には、当該装備移転航空機に付与された装備移転航空機管理番号(自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第87条の12第1項に規定する装備移転航空機管理番号をいう。第2節第1において同じ。)を表示しなければならない。
第2 乗組員
製造者は、装備移転航空機を出発させる場合には、当該装備移転航空機の型式、運航の目的等に応じて、必要な技能を有する航空従事者(第4章の技能基準に適合する者に限る。以下この章において同じ。)を必要な人数乗り組ませなければならない。
第3 飛行計画
機長は、自衛隊の飛行場から飛行する場合において航空法第97条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣に飛行計画を通報するときは、これを当該飛行場の管理者(飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第105号)第17条第1項に規定する管理者をいう。この節の第7及び第2節第3において同じ。)にも通報しなければならない。
第4 機長の点検
機長は、装備移転航空機を飛行させる前に、機体、発動機、無線機、落下傘、救命胴衣等について点検しなければならない。
第5 航空従事者以外の者が搭乗する場合
機長は、装備移転航空機に航空従事者以外の者が搭乗する場合には、あらかじめ、落下傘及び救命胴衣の使用法、安全帯の使用法、緊急時の処置その他必要な事項について説明しなければならない。
第6 燃料
機長は、装備移転航空機に、少なくとも次に掲げる量の燃料を携行しなければ、飛行してはならない。
(1) 有視界飛行方式により飛行しようとする場合には、着陸予定地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び当該量に100分の10を乗じて得た燃料の量(その量が巡航速度で20分間飛行することができる燃料の量に満たない場合又は巡航速度で2時間飛行できる燃料の量を超える場合はそれぞれ当該量)を合算した量
(2) 計器飛行方式により飛行しようとする場合には、次のア及びイに掲げる燃料の量を合算した量 ア 着陸予定地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量と当該着陸予定地から代替飛行場に飛行するのに要する燃料の量を合算した燃料の量 イ アの燃料の量に100分の10を乗じて得た燃料の量(その量が巡航速度で20分間(ターボジェット発動機及びターボファン発動機を主な動力とする固定翼航空機ではない装備移転航空機についてその着陸予定地又はその代替飛行場が公共の用に供する飛行場であるときは45分間)飛行することができる燃料の量に満たない場合又は巡航速度で2時間飛行できる燃料の量を超える場合はそれぞれ当該量)
(3) 計器飛行方式により飛行しようとする場合で代替飛行場を飛行計画に表示しないときは、着陸予定地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量と、更に巡航速度で2時間飛行することのできる燃料の量を合算した量。ただし、着陸予定地の気象状態が到着予定時刻の前後各1時間の間雲高1,000メートル以上かつ地上視程6,000メートル以上であるという気象情報を得たときは、第1号に定める燃料の量とする。
第7 飛行場管理者の指示
機長は、自衛隊の飛行場を使用する場合においては、当該飛行場を管理するために管理者が発する指示及び当該飛行場について定められた運航上の基準に従うものとする。
第8 搭乗する人数等
機長は、飛行に当たっては、装備移転航空機に搭乗する者又は搭載する物が所定の定員又は重量を超過していないか及び重量の分布が適正であるかを確かめ、装備移転航空機に搭乗する者又は搭載する物が所定の人員又は重量を超過している場合又は重量の分布が適正でない場合においては、所要の措置をとらなければならない。
第9 編隊飛行
1 製造者は、編隊飛行を行わせる場合には、あらかじめ編隊機に乗り組んでいる者のうちから編隊長を命ずるものとする。
2 編隊長は、編隊機の機長を指揮する。
3 編隊長は、編隊飛行を行う前に次に掲げる事項について、編隊機の機長と打合せをしなければならない。 (1) 編隊飛行の実施概要 (2) 合図及びその意味 (3) その他必要な事項
第10 滑空機のえい航
装備移転航空機が滑空機をえい航しようとする場合には、次に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 単座機ではない装備移転航空機については、専任の又は兼任の連絡員を乗り組ませること。
(2) えい航を行う前に、次に掲げる事項について打合せをすること。
ア 合図及びその意味
イ 出発及びえい航の方法
ウ えい航索の離脱の時期、場所及び方法
エ その他必要な事項
(3) 装備移転航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。
(4) 装備移転航空機は、滑空機より約5メートル低い高度をとること。
(5) えい航索を離脱するときは、地上連絡員を配置するものとし、地上連絡員は、当該えい航索が離脱したかを装備移転航空機に連絡すること。
(6) えい航索は通常150メートル以上の高度で離脱すること。
(7) 雲中及び夜間のえい航飛行は、行わないこと。
第11 滑空機以外の物件のえい航
装備移転航空機が滑空機以外の物件をえい航しようとする場合は、次に掲げる基準に従わなければならない。 (1) 離陸を行う場合において安全上必要があるときは、地上連絡員を配置すること。
(1) 離陸を行う場合において安全上必要があるときは、地上連絡員を配置すること。
(2) 装備移転航空機が当該物件を離脱する場合において安全上必要があるときは、地上連絡員を配置するものとし、地上連絡員は、当該物件が離脱したかを装備移転航空機に連絡すること。
第12 物件の投下
1 装備移転航空機からの物件の投下は、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのないことを確認してからでなければ行ってはならない。
2 装備移転航空機からの物件の投下は、自衛隊の施設又は海上(周辺に人又は船舶(自衛隊の船舶を除く。)その他の物件が存在しない海上に限る。)において行わなければならない。ただし、発動機故障その他の理由により、装備移転航空機の安全上やむを得ない場合には、この限りでない。
3 製造者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があり、当該物件の投下が地上若しくは水上の人若しくは物件又は他の航空機に危険を及ぼすおそれがないものである場合は、前項の場所以外の場所で物件を投下させることができる。
第13 落下傘降下
1 装備移転航空機からの落下傘による降下は、飛行中の他の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすことのないよう、安全に留意して行わなければならない。
2 装備移転航空機からの落下傘による降下は、自衛隊の施設内で行わなければならない。ただし、装備移転航空機の事故により搭乗者の生命に危険のある場合には、この限りでない。
3 製造者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があり、当該落下傘による降下が、飛行中の他の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすことがないものである場合は、前項の場所以外の場所に落下傘による降下を行わせることができる。
第14 離着陸の場所
製造者は、装備移転航空機が、陸上にあっては飛行場以外の場所において、水上にあっては航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)で定める場所において、離陸し、又は着陸しようとする場合には、自衛隊法施行規則第87条の5の規定による離着陸の許可を得なければならない。
第15 爆発物等の輸送
製造者は、航空法施行規則第194条第1項に定める物件を輸送する場合には、当該物件の包装方法、積載方法について、人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれの無い方法により輸送しなければならない。
第16 射撃等を行う場合
1 製造者は、試験飛行において射撃、爆撃等を行わせる必要がある場合には、防衛大臣が関係機関と協議の上指定する区域の上空で行わせなければならない。
2 製造者は、装備移転航空機による射撃、爆撃等の予定開始時刻の48時間前までに、その旨を国土交通大臣に通報するものとし、国土交通大臣に通報した後に当該射撃、爆撃等を中止することとしたときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
第17 目的地以外の飛行場等に到着した場合
機長は、飛行の目的地以外の飛行場又はその他の場所に到着し、又は不時着した場合には、直ちに、航空交通管制機関、製造者、飛行の目的地である飛行場の管理者等にその旨を通報し、又は報告しなければならない。
第18 気象状態の通報
機長は、飛行中又は飛行後において、飛行中における気象状態に関し関係機関から通報を求められた場合又は飛行中の気象が予報された気象と異なる場合においては、それぞれ通報を求められた事項又は自ら知り得た気象状況につき関係機関に通報するものとする。
第19 禁煙
装備移転航空機に搭乗している者は、次の各号に掲げる場合においては、喫煙してはならない。 (1) 装備移転航空機が地上にある場合
(1) 装備移転航空機が地上にある場合
(1) 装備移転航空機が地上にある場合 (2) 離陸直後又は着陸直前の場合 (3) 燃料を補給し、又は移動する場合 (4) 燃料又はガスが漏出している場合 (5) 爆発物又は燃料を積載している区画に所在する場合 (6) 前各号に掲げる場合のほか機長が禁煙を命じた場合
第20 夜間飛行の場合の装置
1 回転翼航空機又は滑空機である装備移転航空機が夜間飛行を行う場合には、次に掲げる事項を満たさなければならない。
(1) 航空灯及び操縦席灯が点灯すること。
(2) 操縦員は懐中電灯を有すること。
(3) 速度計、高度計、旋回傾斜計及び磁気ろ針儀(自差修正表付き)を装備していること。ただし、回転翼航空機である装備移転航空機については、旋回傾斜計を装備しないことができる。
2 前項に規定する装備移転航空機以外の装備移転航空機が、夜間飛行を行う場合には、前項第1号及び第2号に掲げる事項を満たし、かつ、着陸灯及び計器灯を装備しなければならない。
第21 計器気象状態における飛行
装備移転航空機は、計器気象状態の場合又は計器気象状態が予想される場合においては、第4章第2項の基準に適合する航空従事者が乗り組まなければ飛行してはならない。
第22 計器気象状態における着陸
計器気象状態において着陸しようとする場合においては、第4章第2項の基準に適合する航空従事者は、その基準において有効とされた方法により着陸するものとする。
第23 旋回の禁止
装備移転航空機は、離陸して飛行場の境界を過ぎ、かつ、安全な高度に達するまでは旋回してはならない。ただし、安全上やむを得ない場合及び航空交通管制機関(航空交通管制機関がない場合は、飛行場の管理者)の許可を得た場合は、この限りでない。
第24 他の航空機への接近
飛行中の装備移転航空機は、編隊飛行その他の接近が予定される飛行以外の場合においては、他の航空機と600メートル以上の水平距離又は150メートル以上の垂直距離を保たなければならない。ただし、航空交通管制機関の別段の指示があった場合は、これによる。
第2節 装備移転無人航空機の運航基準
第1 装備移転航空機管理番号の表示
製造者は、装備移転無人航空機を飛行させる場合には、当該装備移転航空機に付与された装備移転航空機管理番号を表示しなければならない。
第2 安全確保
1 製造者は、装備移転無人航空機の飛行を行わせる場合には、当該装備移転無人航空機について実施する航空業務に必要とされる航空法第132条の40に規定する無人航空機操縦者技能証明を有する者又は当該装備移転無人航空機の飛行について必要な知識及び経験を有し、的確に実施できる者にこれを行わせなければならない。
2 製造者は、装備移転無人航空機の飛行を行う前に、気象、機体の状況、飛行経路等について確認するなど安全確保のための対策を講じなければならない。
第3 自衛隊の施設管理の基準の遵守
製造者は、装備移転無人航空機の飛行を自衛隊の施設内で行う場合には、当該施設内の飛行場を管理するために管理者が発する指示及び当該飛行場について定められた運航上の基準その他当該施設を管理するために定められた基準に従わなければならない。
第4 飛行の禁止空域
1 製造者は、装備移転無人航空機の飛行を、次に掲げる空域(自衛隊の施設内等(自衛隊の施設内又は海上(周辺に人又は船舶その他の物件が存在しない海上に限る。)をいう。以下同じ。)の上空を除く。)において行ってはならない。ただし、その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものである場合においては、この限りでない。
(1) 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして航空法施行規則第236条の71第1項で定める空域
(2) 前号に掲げる空域以外の空域であって、航空法施行規則第236条の72で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 装備移転無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該装備移転無人航空機を飛行させる空域が航空法施行規則第236条の71第1項第4号の緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。
3 この節の第4第1項の規定にかかわらず、製造者は、次の各号に掲げる空域(自衛隊の施設内等の上空を含む。)の飛行を行うときは、それぞれ当該各号に定める者と調整し、航空法施行規則第236条の74に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。
(1) 航空法施行規則第236条の71第1項第1号から第3号までの空域 当該空域を管轄する航空交通管制機関及び飛行に係る進入表面等を管理する飛行場の管理者
(2) 航空法施行規則第236条の71第1項第5号の空域 当該空域を管轄する航空交通管制機関
第5 飛行の方法
1 装備移転無人航空機を飛行させる者は、装備移転無人航空機の飛行前に次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 当該装備移転無人航空機の状況
(2) 当該装備移転無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
(3) 当該飛行に必要な気象情報
(4) 燃料の搭載量又はバッテリーの残量
2 製造者は、自衛隊の施設内等の上空以外において装備移転無人航空機の飛行を行う場合には、次に掲げる方法によりこれを行わなければならない。ただし、特に必要があり、次に掲げる方法のいずれかによらずに飛行を行うことが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものである場合は、当該飛行を行うことができる。
(1) 日出から日没までの間において飛行を行うこと。
(2) 当該装備移転無人航空機及びその周囲の状況を目視その他の手段により常時監視して飛行を行うこと。
(3) 当該装備移転無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に航空法施行規則第236条の79で定める距離を保って飛行を行うこと。
(4) 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行を行うこと。
(5) 当該装備移転無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で航空法施行規則第236条の80で定めるものを輸送しないこと。
(6) 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがない場合を除き、当該装備移転無人航空機から物件を投下しないこと。
第6 第三者が立ち入った場合の措置
装備移転無人航空機を飛行させる者は、この節の第4第1項各号に掲げる空域における飛行又はこの節の第5第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(いずれも自衛隊の施設内等以外の上空における飛行に限る。以下「特定飛行」という。)を行う場合において当該特定飛行中の装備移転無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該装備移
転無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、当該特定飛行が、地上及び水上の人の安全が損なわれるおそれがないものである場合においては、この限りでない。
第7 飛行計画の確認
1 製造者は、装備移転無人航空機の特定飛行を行う場合には、飛行を予定する空域における装備移転無人航空機及び自衛隊の使用する無人航空機以外の無人航空機の飛行計画を確認し、空域が重複する場合は、当該無人航空機の飛行経路を回避して飛行させなければならない。
2 前項の場合において、製造者は、特段の注意をもって飛行経路周辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努めなければならない。
3 製造者は、装備移転無人航空機の特定飛行を行う場合においては、当該装備移転無人航空機を飛行させる空域において、他の装備移転無人航空機又は自衛隊の使用する無人航空機の飛行を確認したときは、安全確保に努めなければならない。
第8 飛行日誌
製造者は、装備移転無人航空機の特定飛行を行う場合には、次に掲げる内容を記載した飛行日誌を備えなければならない。
(1) 装備移転無人航空機の型式、製造者及び製造番号
(2) 装備移転無人航空機の飛行に関する次の記録
ア 飛行年月日
イ 飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(航空法第132条の41に規定する無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。)
ウ 飛行の目的及び経路
エ 離陸及び着陸の場所及び時刻
オ 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
カ 製造後の総飛行時間
キ 飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容
(3) 不具合及びその対応に関する次の記録
ア 不具合の発生年月日及びその内容
イ 対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名
(4) 日常点検に関する次の記録
ア 実施年月日及び場所
イ 実施者の氏名
ウ 点検項目ごとの日常点検の結果
(5) 点検整備に関する次の記録
ア 実施年月日及び場所
イ 実施者の氏名
ウ 点検整備の内容
エ 実施の理由
(6) その他特記事項
第4章 技能基準
1 装備移転航空機(航空法第2条第1項に規定する航空機に限る。次項において同じ。)の運航に従事する者は、当該装備移転航空機について実施する航空業務に必要とされる航空法第22条に規定する航空従事者技能証明又は航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)第3条に規定する航空従事者技能証明を有する者であること。
2 航空法第34条第1項に規定する計器飛行等による装備移転航空機の飛行を行う者は、同項に規定する計器飛行証明を有する者又は航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令第7条に規定する計器飛行証明を有する者であること。
○内閣府告示第三十一号
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき指定した注視区域及び特別注視区域について、公示した事項に変更があるので、同法第五条第六項において準用する同条第三項及び第十二条第六項の規定に基づき、令和五年内閣府告示第百二十六号の一部を次のように改正し、公示の日から適用する。 令和八年四月一日 内閣総理大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
注視区域注視区域
次の表に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部分次の表に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部分
番号名称区域番号名称区域
[略][同上]
六十二後方支援学校、航空装備研究所土浦支所茨城県土浦市、茨城県稲敷郡阿見町六十二武器学校、航空装備研究所土浦支所茨城県土浦市、茨城県稲敷郡阿見町
六十三後方支援学校、霞ヶ浦駐屯地、朝日燃料支処、霞ヶ浦高射教育訓練場茨城県土浦市、茨城県稲敷郡阿見町六十三武器学校、霞ヶ浦駐屯地、朝日燃料支処、霞ヶ浦高射教育訓練場茨城県土浦市、茨城県稲敷郡阿見町
[略][同上]
八十七補給本部東京都北区、東京都板橋区八十七補給統制本部東京都北区、東京都板橋区
[略][同上]
[略][同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
p.265 / 8
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防衛省告示第百号(装備移転航空機の安全性等に関する基準の制定) - 第265頁
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