告示令和8年4月1日

消費者庁告示(食品表示基準に基づく風味原料等の表示規定)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.46 - p.65
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AI要点

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正

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消費者庁告示(食品表示基準に基づく風味原料等の表示規定)

令和8年4月1日|p.46-65|原文を見る

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こんぶの粉末及び抽出濃縮物こんぶ
乾しいたけの粉末並びに乾しいたけ及びしいたけの抽出物又は抽出濃縮物しいたけ
[削る。]
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。
一 風味原料は、「風味原料」の文字の次に、括弧を付して、「かつおぶし粉末」、「かつおエキス」、「そうだがつおぶし粉末」、「さばぶし粉末」、「あじぶし粉末」、「煮干いわし粉末」、「煮干貝柱粉末」、「貝柱エキス」、「こんぶ粉末」、「こんぶエキス」、「乾しいたけ粉末」、「しいたけエキス」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。
二 砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
三 二の規定にかかわらず、表示する砂糖類の名称が一種類となる場合は、「砂糖類」又は「糖類」の文字及び砂糖類の名称に付する括弧を省略することができる。
四 風味原料及び砂糖類以外の原材料は、食塩、「たん白加水分解物」、「でん粉」又は「デキストリン」とその最も一般的な名称をもって表示する。
乾燥スープ[同上]
原材料名使用した原材料を、次の一及び二の区分により、一及び二の順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。
一 うきみ又は具以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「小麦粉」、「脱脂粉乳」、「食塩」、「食用植物油脂」、「砂糖」、「鶏肉」、「たまねぎ」、「たん白加水分解物」、「デキストリン」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。
ロ イの規定にかかわらず、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。
[略]
[削る。]
食用植物油名称[削る。]
その内容を表す一般的な植物油脂の名称を「食用」の文字を冠して表示する。また、食用調合油にあっては「食用調合油」と、香味食用油にあっては「香味食用油」と表示する。ただし、香味食用油にあっては「ラー油」等と表示することができる。[削る。]
食用植物油名称内容量
原材料名二 うきみ又は具は、「うきみ」、「具」又は「うきみ・具」の文字の次に、括弧を付して「鶏肉、卵、にんじん、パセリ、マッシュルーム」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。内容量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示するとともに、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「1人○○mlで○人前」等と表示する。ただし、一人前ずつ個包装されているものにあっては、「1人○○mlで○人前」等の表示を省略することができる。食用サフラワー油にあっては「食用サフラワー油」と、食用ぶどう油にあっては「食用ぶどう油」と、食用大豆油にあっては「食用大豆油」と、食用ひまわり油にあっては「食用ひまわり油」と、食用小麦はい芽油にあっては「食用小麦はい芽油」と、食用とうもろこし油にあっては「食用とうもろこし油」と、食用綿実油にあっては「食用綿実油」と、食用ごま油にあっては「食用ごま油」と、食用なたね油にあっては「食用なたね油」と、食用落花生油にあっては「食用落花生油」と、食用オリーブ油にあっては「食用オリーブ油」と、食用パーム油にあっては「食用パーム油」と、食用パームオレインにあっては「食用パームオレイン」と、食用調合油にあっては「食用調合油」と、香味食用油にあっては「香味食用油」と表示する。ただし、香味食用油にあっては「ラー油」等と表示することができる。使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 原料食用油脂は「食用サフラワー油」「食用ぶどう油」、「食用大豆油」、「食用ひまわり油」、「食用小麦はい芽油」、「食用とうもろこし油」、「食用綿実油」、「食用ごま油」、「食用なたね油」、「食用こめ油」、「食用落花生油」、「食用オリーブ油」、「食用パーム油」、「食用パームオレイン」等と表示することとし、食用調合油及び香味食用油にあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、食用サフラワー油及び食用ひまわり油のうち、ハイリノレイック種の種子から採取したものにあっては「ハイリノール」と、ハイオレイック種の種子から採取したものにあっては「ハイオレイック」と、これらを併用する場合にあっては「ハイリノール、ハイオレイック」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に、原料食用油脂の名称の文字の次に、括弧を付して表示することができる。
[略]レトルトパ[略]
ウチ食品
果実飲料名称次に定めるところにより表示する。
一 果実ジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「○○ジュース(ストレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「○○ジュース」と表示し、「○○」には使用した果実の最も一般的な名称を表示する。ただし、果粒を加えたものにあっては「○○ジュース」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と表示し、砂糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」又は「○○ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
二 果実ミックスジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「果実ミックスジュース(ストレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「果実ミックスジュース」と表示する。ただし、果粒を加えたものにあっては「果実ミックスジュース」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と表示し、砂糖類又は蜂
[同上]レトルトパ[同上]
ウチ食品
(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイ
ル)を除く。)
果実飲料名称次に定めるところにより表示する。
一 果実ジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「○○ジュース(ストレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「○○ジュース」と表示し、「○○」には使用した果実の最も一般的な名称を表示する。ただし、砂糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」又は「○○ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
二 果実ミックスジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「果実ミックスジュース(ストレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「果実ミックスジュース」と表示する。ただし、砂糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元)」又は「果実ミックスジュース」の文字の次
二 原料食用油脂以外の原材料は、「しょうが」、「しょうゆ」、「ポークエキス」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、しょうがその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
蜜を加えたものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元)」又は「果実ミックスジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
[号を削る。]
[略]
一から三までに規定する名称の文字の次又は最後に「濃縮還元」、「(加糖)」又は「(炭酸ガス入り)」と二以上表示すべき場合は、「(濃縮還元・加糖)」等と表示することができる。
果汁入り飲料にあっては「〇〇%△△果汁入り飲料」と表示する。この場合において、還元果汁又は還元果汁及び果実の搾汁を希釈して製造したものであって、一種類の果実を使用したものにあっては「〇〇」には糖用屈折計示度の別表第三の果実飲料の項の表3(以下この項において「表3」という。)の糖用屈折計示度の基準(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度について別表第三の果実飲料の項の表4(以下この項において「表4」という。)の酸度の基準)に対する割合を、「△△」には使用した果実の最も一般的な名称を表示し、二種類以上の果実を使用したものにあっては「〇〇」には糖用屈折計示度又は酸度の使用した果実の搾汁及び還元果汁の配合割合により表3又は表4の基準を按分したものを合計して算出した基準に対する割合を、「△△」には「混合」と表示し、果実の搾汁を希釈して製造したものにあっては「〇〇」には果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合を、「△△」には一種類の果実を使用した場合にあっては使用した果実の最も一般的な名称を、二種類以上の果実を使用した場合にあっては「混合」と表示する。
に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
果粒入り果実ジュースであって、還元果汁を使用したものにあっては「〇〇果粒入り果実ジュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「〇〇果粒入り果実ジュース」と表示し、「〇〇」には使用した果粒に係る果実の最も一般的な名称を表示する。ただし、砂糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては「〇〇果粒入り果実ジュース(濃縮還元)」又は「〇〇果粒入り果実ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
[同上]
一から四までに規定する名称の文字の次又は最後に「濃縮還元」、「(加糖)」又は「(炭酸ガス入り)」と二以上表示すべき場合は、「(濃縮還元・加糖)」等と表示することができる。
果汁入り飲料にあっては「〇〇%△△果汁入り飲料」と表示する。この場合において、還元果汁又は還元果汁及び果実の搾汁を希釈して製造したものであって、一種類の果実を使用したものにあっては「〇〇」には糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除く。六において同じ。)の別表第三の果実飲料の項の表3(以下この項において「表3」という。)の糖用屈折計示度の基準(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。六において同じ。)について別表第三の果実飲料の項の表4(以下この項において「表4」という。)の酸度の基準)に対する割合を、「△△」には使用した果実の最も一般的な名称を表示し、二種類以上の果実を使用したものにあっては「〇〇」には糖用屈折計示度又は酸度の使用した果実の搾汁及び還元果汁の配合割合により表3又は表4の基準を按分したものを合計して算出した基準に対する割合を、「△△」には「混合」と表示し、果実の搾汁を希釈して製造したものにあっては「〇〇」には果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合を、「△△」には一種類の果実を使用した場合にあっては使用した果実の最も一般的な名称を、二種類以上の果実を使用した場合にあっては「混合」と表示する。
[削る。]
六 五の規定にかかわらず、果汁入り飲料であって、果粒を加えたものにあっては「〇〇%△△果汁入り飲料」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と、二酸化炭素を圧入したものにあっては「〇〇%△△果汁入り飲料」の文字の次に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。 七 希釈して飲用に供する果汁入り飲料にあっては、五に定める名称の文字の前に「□倍希釈時」と表示し、□には希釈倍数を表示する。
原材料名
七 六の規定にかかわらず、果汁入り飲料であって、果粒を加えたものにあっては「〇〇%△△果汁入り飲料」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と、二酸化炭素を圧入したものにあっては「〇〇%△△果汁入り飲料」の文字の次に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。
八 希釈して飲用に供する果汁入り飲料にあっては、六に定める名称の文字の前に「□倍希釈時」と表示し、□には使用方法に表示した希釈倍数を表示する。ただし、別表第十九の果実飲料の希釈時の果実の割合の項に定める表示がなされている場合は省略することができる。
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。
一 使用した果実にあっては、その最も一般的な名称を表示し、果粒入り果実ジュースの果粒にあっては「果粒」の文字の次に括弧を付して使用した果実の最も一般的な名称を表示する。ただし、使用した果粒以外の果実の種類が二種類以上のものにあっては、「果実」の文字の次に括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に二種類の果実名を表示し、その他の果実にあっては「その他」と表示することができる。
二 みかん類を使用したオレンジジュースを使用した場合にあっては、一の規定にかかわらず、オレンジ以外の果実について、「うんしゅうみかん」、「ポンカン」、「シイクワシャー」等に代えて「みかん類」と表示することができる。
三 使用した野菜にあっては、その最も一般的な名称を表示する。ただし、使用した野菜の種類が二種類以上のものにあっては、「野菜」の文字の次に括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に二種類の野菜名を表示し、その他の野菜にあっては「その他」と表示することができる。
四 果実、野菜及び砂糖類以外の原材料にあっては、「果粒」(果粒入り果実ジュース以外のものに限る。)、「はちみつ」、「こしょう」、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
五 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」
豆乳類
[略]
[削る。]
と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」 と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液 糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合 ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混 合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示する ことができる。豆乳類
六 使用した砂糖類が二種類以上のものにあっては、五の規 定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧 を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割 合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示 し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用するものに あっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混 合果糖ぶどう糖液糖を併用するものにあっては「砂糖・果 糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用 するものにあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。た だし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用するもの、 砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用するもの又は砂 糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用するものにあっては「砂 糖・異性化液糖」と表示することができる。[同上]
七 印刷瓶入りの果実飲料でその品質に関する表示をふたに するもの(以下「印刷瓶入り果実飲料」という。)の場合に は、「異性化液糖」にあっては「液糖」と、「砂糖・異性化液 糖」にあっては「砂糖・液糖」と表示することができる。原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、次に定めるところにより表示する。 一 「大豆」、「脱脂加工大豆」、「粉末大豆たん白」、「大豆油」、 「食塩」、「みかん果汁」、「こしょう」等とその最も一般的な 名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。ただし、こしょうその他の香辛料にあって は、「香辛料」と表示することができる。 二 砂糖類にあっては、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶ どう糖液糖」、「高果糖液糖」、「ぶどう糖」、「水あめ」等とそ の最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果 糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混 合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」 と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」
にんじん[略]
ジュース及原材料名
びにんじん使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから
ミックス順に、次に定めるところにより表示することができる。
ジュース一 にんじんは、「にんじん」と表示する。ただし、濃縮にん
じんを希釈して製造したものにあっては、「濃縮にんじん」
又は「にんじん(濃縮還元)」と表示する。
二~五 略
「号を削る。」
「号を削る。」
にんじん[同上]
ジュース及原材料名
びにんじん使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから
ミックス順に、次に定めるところにより表示する。
ジュース一 にんじんは、「にんじん」と表示する。ただし、濃縮にん
じんを希釈して製造したものにあっては、「濃縮にんじん」
と表示する。
二~五 同上
六 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう
糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその
最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖
液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合
果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」
と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」
と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液
糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合
ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混
合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示する
ことができる。
七 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、六の規定にかか
わらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、
「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高い
ものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖
を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及
と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液
糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合
ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混
合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示する
ことができる。
三 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、二の規定にかか
わらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付し
て「砂糖、ぶどう糖果糖液糖」等と原材料に占める重量の
割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう
糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」
と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は
「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖
液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。
ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場
合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又
は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあって
は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
別表第五(第三条関係)
食品名称六 にんじん、果実、野菜以外の原材料にあっては、その最も一般的な名称をもって表示する。
トマト加工品[略]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[略]
ソーセージ[略]
無塩漬(あらじおづけ)ソーセージ
無塩せきソーセージ
[項を削る。]
[項を削る。]
別表第五(第三条関係)
食品名称び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。八 にんじん、果実、野菜、砂糖類以外の原材料にあっては、「食塩」、「はちみつ」、「こしょう」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
トマト加工品[同上]
トマトソーストマトソース
チリソースチリソース
トマト果汁飲料トマト果汁飲料
トマトピューレートマトピューレー
トマトペーストトマトペースト
[同上]
混合プレスハム混合プレスハム混合プレスハム
ソーセージ[同上]
無塩漬(あらじおづけ)ソーセージ無塩せきソーセージ
[同上]
削りぶし一種類の魚類のかれぶしのみを使用したものかれぶし削りぶし
一種類の魚類のふし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものかれぶし削り削りぶし
[略]ドレッシングドレッシング
グ及びド[略]
レッシング[削る。]
タイプ調味[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
ノンオイルドレッシングノンオイルドレッシング
[項を削る。]
[略]
[項を削る。]
一種類の魚類のふし、煮干し又は圧搾煮干しを削ったものとかれぶしを削ったものを混合したもの二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したもの混合削りぶし
[同上]
ドレッシング[加える。]
グ及びド[同上]
レッシングサラダクリーミードレッシングサラダクリーミードレッシング
タイプ調味マヨネーズ及びサラダクリーミード半固体状ドレッシング
レッシング以外の半固体状ドレッシ
ング
乳化液状ドレッシング乳化液状ドレッシング
分離液状ドレッシング分離液状ドレッシング
ドレッシングタイプ調味料ドレッシングタイプ調味料
[加える。]
食酢米酢米酢
米黒酢米黒酢
大麦黒酢大麦黒酢
米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の穀穀物酢
物酢
りんご酢りんご酢
ぶどう酢ぶどう酢
りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢果実酢
穀物酢及び果実酢以外の醸造酢醸造酢
合成酢合成酢
[同上]
食用植物油脂食用サフラワー油食用サフラワー油
食用ぶどう油食用ぶどう油
食用大豆油食用大豆油
食用ひまわり油食用ひまわり油
食用小麦はい芽油食用小麦はい芽油
[略]
別表第十三(第七条関係)
[表略]
備考
1 ノンオイルドレッシングについて、脂質の「含まない旨の表示」については「○・五グラム」を、「三グラム」とする。
2 [略]
別表第十四(第三条関係)
えび
カシューナッツ
かに
くるみ
小麦
そば
落花生
別表第十九(第四条、第五条関係)
食品表示事項表示の方法
トマト加工品[削る。]
形状(固形トマトに限る。)その形状を最もよく表す用語を表示する。
[同上]食用とうもろこし油食用とうもろこし油
食用綿実油食用綿実油
食用ごま油食用ごま油
食用なたね油食用なたね油
食用こめ油食用こめ油
食用落花生油食用落花生油
食用オリーブ油食用オリーブ油
食用パーム油食用パーム油
食用パームオレイン食用パームオレイン
食用調合油食用調合油
香味食用油香味食用油
別表第十三(第七条関係)
[同上]
備考
1 ドレッシングタイプ調味料(いわゆるノンオイルドレッシング)について、脂質の「含まない旨の表示」については「○・五グラム」を、「三グラム」とする。
2 [同上]
別表第十四(第三条関係)
えび
[項を加える。]
かに
くるみ
小麦
そば
落花生
別表第十九(第四条、第五条関係)
食品表示事項表示の方法
トマト加工品使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。)「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
形状(固形トマトに限る。)全形にあっては「全形」と、二つ割りにあっては「2つ割り」と、四つ割りにあっては「4つ割り」と、立方形にあっては「立方形」と、輪切りにあっ
「濃縮トマト還元」又は「濃縮還元」の用語(濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースに限る。)「濃縮トマト還元」又は「濃縮還元」の用語を表示する。
[略][略]トマトの搾汁の含有率(トマト果汁飲料に限る。)トマトの搾汁の含有率を実含有率を上回らない整数値により、パーセントの単位で、単位を明記して表示する。ては「輪切り」と、くさび形にあっては「くさぎ形」と、不定形にあっては「不定形」と表示し、その他のものにあってはその形状を最もよく表す用語を表示する。「濃縮トマト還元」の用語を表示する。
乾めん類[削る。][同上][同上]トマトの搾汁の含有率(トマト果汁飲料に限る。)トマトの搾汁の含有率を実含有率を上回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位で、単位を明記して表示する。
[略]
[項を削る。]即席めん類
即席めん
のうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)
油脂で処理した旨食品の特性に応じて表示する。
「油揚げめん」「油処理めん」等油脂で処理した旨の文言を表示する。
[項を削る。]無菌充填豆腐(食品添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。)常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日「常温保存可能品」の文字を表示する。
[項を削る。]凍り豆腐調理方法食品の特性に応じて表示する。
プレスハム、混合プレスハムでん粉含有率(でん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉及びコーンミールの含有率が、プレスハム及び混合プでん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉及びコーンミールの含有率をパーセントの単位で、単位を明記して表示する。
[略]
食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。以下この表において同じ。)[削る。]
[削る。][同上]
[略]ソーセージ、ハムにあっては三パーセントを超える場合、ソーセージ及び混合ソーセージにあっては五パーセントを超える場合に限る。)
[削る。]原料肉名配合分量の多いものから順に表示することとし、食肉である原料については「馬」、「めん羊」、「鶏」等とその動物名を、魚肉である原料については「魚肉」の文字を表示する。
[略]殺菌方法(気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)に限る。)
[削る。]殺菌温度及び殺菌時間を表示する。
[同上]水素イオン指数及び水分活性(非加熱食肉製品に限る。)
[同上]水素イオン指数を表示するときは、pH等水素イオン指数を示す文字を付してその値を表示する。水分活性を表示するときは、水分活性を示す文字を付してその値を表示する。
[略]水分活性(特定加熱食肉製品に限る。)
[同上]水分活性を示す文字を付してその値を表示する。
[同上]殺菌温度及び時間(殺菌しない特別牛乳にあっては、その旨)
1 温度は摂氏温度で表し、当該処理場で行っている実際の殺菌温度を正確に表示する。
2 時間は「分」又は「秒」で表し、当該処理場で行っている実際の殺菌時間を正確に表示する。
3 殺菌温度、殺菌時間を表すものであることを明らかにするため、「殺菌」、「殺菌温度」、「殺菌時間」等の文字を前又は後に表示する。
乳製品
[削る。][削る。][削る。][略][削る。][削る。][削る。]
主要な原料名並びに含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量百分率(加工乳に限る。)含まれる乳脂肪分の重量百分率(低脂肪牛乳に限る。)常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日(常温保存可能品に限る。)[同上]主要な混合物の名称(乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・○パーセント以上のものに限る。)チーズ又はアイスクリーム類に限る。)主要な混合物の名称及びその重量百分率(加糖練乳、加糖脱脂練乳、加糖粉乳又は調製粉乳に限る。)含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むもの)にあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率(乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料及びアイスクリーム類に限る。)
1 主要な原材料名を配合割合の高い順に表示する。
2 無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセントの表示は、小数第一位まで表示する。
含まれる乳脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセントの表示は、小数第一位まで表示する。
「種類別○○」の次に「常温保存可能品」の文字を表示する。
乳又は乳製品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少にかかわらずその製品の特性に不可欠なものの名称を表示する。1 主要な混合物の名称は、調製粉乳にあっては、乳又は乳製品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少にかかわらずその製品の組成に必要不可欠なものの名称を表示し、それ以外のものにあっては、「しょ糖」と表示する。
2 1の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。
1 無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。ただし、アイスクリーム類、発酵乳及び乳酸菌飲料であって、重量パーセントが一パーセント以上のものについては、小数第一位の数値の一から四までは○として、六から九までは五として、○・五間隔で表示することができる。
「削る。」2 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、その脂肪分の個々の名称及びそれぞれの重量パーセントを表示する。ただし、植物性脂肪又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれ総量で表示することができる。
「削る。」当該動物の種類(牛以外の動物の乳を原料として製造したナチュラルチーズに限る。)二種類以上の動物の乳を使用したものにあっては、当該動物の種類を使用量の多い順に表示する。
「削る。」含まれる乳脂肪分の重量百分率(クリーム及びクリームパウダーに限る。)。含まれる乳脂肪分の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。
「削る。」殺菌した発酵乳及び乳酸菌飲料である旨(殺菌した発酵乳及び乳酸菌飲料に限る。)殺菌した発酵乳にあっては「種類別」の次に「殺菌済み発酵乳」等殺菌した発酵乳である旨の文言を、殺菌した乳酸菌飲料にあっては「種類別」の次に「殺菌済み乳酸菌飲料」等殺菌した乳酸菌飲料である旨の文言を表示する。
「削る。」容器包装に入れた後、加熱殺菌した旨(ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、容器包装に入れた後、加熱殺菌したものに限る。)「包装後加熱」、「包装後加熱殺菌」、「容器包装後加熱殺菌済み」等容器包装に入れた後に加熱殺菌したものである旨の文言を表示する。
「略」
「削る。」製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨(発酵乳又は乳酸菌飲料であって、製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後のものに限る。)「低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨を示す文字を表示する。
「削る。」常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日(常温保存可能品に限る。)「種類別○○」の次に「常温保存可能品」の文字を表示する。
「項を削る。」
乳又は乳製品を主要原料とする食品名称又は商品名(乳酸菌飲料にあっては、その旨)一般的な名称又は商品名を表示する。この場合において、乳酸菌飲料にあっては、「乳酸菌飲料」の文字を表示する。
乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類のうち少なくとも一つを含む旨「この製品は原材料に乳を使用しています。」等乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類のうち少なくとも一つを含む旨を表示する。
含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むもの)にあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分の重量百分率1 無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセント表示は、小数第一位まで表示する。ただし、乳又は乳製品を主要原料とする食品であって、重量パーセントが一パーセント以上のものについては、小数第一位の数値の一から四までは○として、六から九までは五として、〇・五間隔で表示することができる。
2 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、その脂肪分の個々の名称及びそれぞれの重量パーセントを表示する。ただし、植物性脂肪又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれ総量で表示することができる。
製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨(乳酸菌飲料であって、製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後のものに限る。)「低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨を示す文字を表示する。
鶏の液卵
(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)
[略]殺菌方法(殺菌したものに限る。)殺菌温度及び殺菌時間を表示する。
[同上][同上]
[項を削る。]
魚肉ハム、気密性のある容器包装に充てんした殺菌温度及び殺菌時間を表示する。
魚肉ソー後、その中心部の温度を摂氏百二十
セージ及び度で四分間加熱する方法又はこれと
特殊包装か同等以上の効力を有する方法により
まぼこ殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のもの
を除く。)の殺菌方法
水素イオン指数を表示するときは、
水素イオン指数又は水分活性(その「pH」等水素イオン指数を示す文字を
水素イオン指数が四・六以下又はそ付してその値を表示する。水分活性を
の水分活性が○・九四以下であるも表示するときは、水分活性を示す文字
の(缶詰又は瓶詰のものを除く。)にを付してその値を表示する。
限る。)
[項を削る。]名称の用語(商品名に名称の用語を別表第四の削りぶしの名称の項に定め
使用していない場合又は二種類以上る名称の用語を表示する。
の魚類のふし、かれぶし、煮干し又
は圧搾煮干しを使用したものであっ
て商品名に使用した全ての魚類の名
称を使用していない場合に限る。)
削りぶし密封の方法(気密性のある容器包装「不活性ガス充てん、気密容器入り」
に入れ、かつ、不活性ガスを充てんと表示する。ただし、「不活性ガス」に
したものに限る。)ついては、その固有の名称で表示する
ことができる。
圧搾煮干し配合率(圧搾煮干しを十実配合率を下回らない十の整数倍の数
パーセント以上配合したものに限値により、パーセントの単位をもって、
る。)単位を明記して表示する。
[略][同上]
[項を削る。]鯨肉製品気密性のある容器包装に充てんした殺菌温度及び殺菌時間を表示する。
後、その中心部の温度を摂氏百二十
度で四分間加熱する方法又はこれと
同等以上の効力を有する方法により
殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のもの
を除く。)の殺菌方法
食酢[略][同上]
[削る。]醸造酢の混合割合(製品の総酸量に対
する混合された醸造酢の酸量の百分比
をいう。以下同じ。)を、実混合割合を
上回らない十の整数倍の数値により、
パーセントの単位で単位を明記して表
[削る]希釈倍数(希釈して使用されるもの示す。ただし、実混合割合が十パー
[略]に限る。)セント未満の場合は、実混合割合を上
[項を削る。][同上]回らない整数値により、パーセントの
[項を削る。]使用方法単位で単位を明記して表示する。
風味調味料食品の特性に応じて表示する。「○倍に希釈」と表示する。
乾燥スープ調理方法水若しくは牛乳を加えて加熱するもの
であるか又は水、熱湯若しくは牛乳を
加えるものであるかの別及びその加え
るものの量を表示する。
乾燥コンソメにあっては「コンソメ」
と、乾燥ポタージュにあっては「ポター
ジュ」と表示する。
「コンソメ」又は「ポタージュ」の
用語(乾燥コンソメにあっては商品
名中に「コンソメ」の用語を使用し
ていないもの又は乾燥ポタージュに
あっては商品名中に「ポタージュ」
の用語を使用していないものに限
る。)
[略][同上]
冷凍食品[略]凍結させる直前に加熱されたもので
あるかどうかの別(加熱後摂取冷凍
食品(製造し、又は加工した食品を
凍結させたものであって、飲食に供
する際に加熱を要するとされている
ものをいう。)に限る。)
「凍結直前加熱」の文字等凍結させる
直前に加熱されたものであるかどうか
の別を表示する。
[同上]「凍結前加熱」の文字等凍結させる直
前に加熱されたものであるかどうかの
別を表示する。
[項を削る。][同上]「気密性容器に密封し加圧加熱殺菌」
等食品を気密性のある容器包装に入
れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨
を示す文言を表示する。
容器包装詰食品を気密性のある容器包装に入
加圧加熱殺れ、密封した後、加圧加熱殺菌した
菌食品旨(缶詰又は瓶詰の食品、清涼飲料
水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練
り製品を除く。)
[略][同上]
[項を削る。]主要な原材料名1 主要原材料が三種類以上にわたる
場合は、配合分量の多いものから順
に三種類まで表示する。
缶詰の食品
[略]畜産物缶詰及び畜産物瓶詰[削る。][同上]
[略][略][同上]内容個数(家きん卵を詰めたものに限る。)「○○個」と表示する。
[項を削る。]水のみを原料とする清涼飲料水殺菌又は除菌を行っていない旨(容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏二十度で九十八キロパスカル未満であって、殺菌又は除菌(ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。以下同じ)を行わないものに限る。)「殺菌又は除菌を行っていない」等殺菌又は除菌を行っていない旨を示す文言を表示する。
果実飲料[削る。]使用方法(希釈して飲用に供する果汁入り飲料に限る。)「□倍希釈」「□倍に薄めてお飲みください」等と表示する。
[略][同上]
希釈時の果汁割合(希釈して飲用に供する果汁入り飲料に限る。)□倍希釈時果汁○○%」と表示し、□には希釈倍数を、○○には名称に表示した割合を表示する。□倍希釈時果汁○○%」と表示し、□には使用方法に表示した希釈倍数を、○○には名称に表示した割合を表示する。
[項を削る。]果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの「冷凍果実飲料」の文字「冷凍果実飲料」の文字を表示する。
2 原則として、「主要原材料」の文字を冠する。
3 原材料は、その種類名を表示する。
4 名称その他表示から主要原材料が十分判断できるものにあっては、主要原材料名の表示を省略することができる。
豆乳類[略]
[削る]
[略]
大豆豆乳粉末又は大豆たんぱく粉末を加えた旨(粉末大豆たんぱくを加えた豆乳飲料であつて、商品名に粉末大豆たんぱくを加えた旨の用語を使用していない場合に限る)大豆豆乳粉末又は大豆たんぱく粉末を加えた旨を表示する。
別表第二十(第八条関係)
食品様式表示の方式
[略]
トマト加工品名称
形状
原材料名
添加物
原料原産地名
固形量
内容総量
内容量
賞味期限
保存方法
[削る。]
原産国名
製造者
備考 [略]
第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 「濃縮トマト還元」又は「濃縮還元」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。
[二・三 略]
乾めん類名称
原材料名
添加物
原料原産地名
そば粉の配合割合
内容量
賞味期限
保存方法
[削る。]
原産国名
製造者
[略]
豆乳類[同上]
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。)「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
[同上]
粉末大豆たんぱくを加えた旨(粉末大豆たんぱくを加えた豆乳飲料であつて、商品名に粉末大豆たんぱくを加えた旨の用語を使用していない場合に限る)粉末大豆たんぱくを加えた旨を表示する。
別表第二十(第八条関係)
食品様式表示の方式
[同上]
トマト加工品名称
形状
原材料名
添加物
原料原産地名
固形量
内容総量
内容量
賞味期限
保存方法
使用上の注意
原産国名
製造者
備考 [同上]
第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 「濃縮トマト還元」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。
[二・三 同上]
乾めん類名称
原材料名
[加える。]
原料原産地名
そば粉の配合割合
内容量
賞味期限
保存方法
調理方法
原産国名
製造者
[同上]
65 令和8年4月1日 水曜日 (号外第77号) (5分冊の2) 官報
備考
別記様式一の備考の規定によるほか、そば粉の配合割合を商品名に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で、そば粉の配合割合が十パーセント以上のものにあっては「そば粉の配合割合・○割」等と実配合割合を上回らない数値により、そば粉の配合割合が十パーセント未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と表示することができる。この場合において、そば粉の配合割合の事項を省略することができる。
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
備考
別記様式一の備考の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 添加物を原材料名に併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。
二 そば粉の配合割合を商品名に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で、そば粉の配合割合が十パーセント以上のものにあっては「そば粉の配合割合・○割」等と実配合割合を上回らない数値により、そば粉の配合割合が十パーセント未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と表示することができる。この場合において、そば粉の配合割合の事項を省略することができる。
三 調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
p.46 / 20
読み込み中...
消費者庁告示(食品表示基準に基づく風味原料等の表示規定) - 第46頁
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