令和8年度における臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施について
令和8年度における悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第13条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)の実施について、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第18条第1項(同規則第21条において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示する。
なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施に関する事務は、悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令(平成13年環境省令第19号)の規定に基づき、公益社団法人におい・かおり環境協会が行う。
令和8年4月1日 環境大臣 石原 宏高
1 令和8年度臭気判定士試験
(1) 試験を行う期日 令和8年11月29日(日曜日)
(2) 試験を行う場所 北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県及び沖縄県
(3) 受検申請書の提出期限及び提出先 受検申請書は、令和8年7月21日(火曜日)から令和8年9月25日(金曜日)までに、公益社団法人におい・かおり環境協会(郵便番号160-0008 東京都新宿区四谷三栄町6番6号四谷MSビル4階 電話番号03(6233)9011)に提出すること。
2 令和8年度嗅覚検査
(1) 検査を行う期日 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までの間で、受検申請者が希望する日を勘案して公益社団法人におい・かおり環境協会が指定する日
(2) 検査を行う場所 北海道、宮城県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び鹿児島県
(3) 受検申請書の提出期限及び提出先 受検申請書は、公益社団法人におい・かおり環境協会に対し、検査を行う期日までに提出すること。
3 その他
(1) 臭気判定士試験及び嗅覚検査受験申請書等の入手方法、受験申請手続等に関する問合せは、公益社団法人におい・かおり環境協会に対して行うこと。
(2) 臭気判定士試験及び嗅覚検査を行う場所については、天災等緊急時その他の事情により変更することがあるため、公益社団法人におい・かおり環境協会のウェブサイト(https://orea.or.jp)に掲載するので、適宜確認を行うこと。