三 変更年月日 令和八年四月一日
北陸地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの
最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づ
き、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定
める。
令和8年4月1日
北陸地方整備局長 高松 論
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名
一般国道470号
区間
石川県鳳珠郡穴水町此木宮100番1から石川県七尾市高田町井36番1まで
2 指定する期日 令和8年4月1日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらな
ければならない。
①走行位置の指定
トンネル等の上空間障害所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵
す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路と隣接
する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木
等の上空間障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法
0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、
縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を
有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げる
こと。
③道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路
情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重
量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和8年4月1日
北陸地方整備局長 高松 論
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名
一般国道470号
区間
石川県鳳珠郡穴水町此木宮100番1から石川県七尾市高田町井36番1まで
2 指定する期日 令和8年4月1日
中部地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日
中部地方整備局長 森本 輝
| (一) | 道 | 路 | の | 種 | 類 | 一般国道 |
| (二) | 路 | 線 | 名 | 一号 |
| (三) | 占 | 用 | を | 制 | 限 | す | る | 区 | 域 |
| 岡崎市本宿町地内 | 区 | 域 | 備 | 考 |
| (四) | 制 | 限 | の | 対 | 象 | と | す | る | 占 | 用 | 物 | 件 | 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を |
| 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) |
| ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の |
| 敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 |
| は、この限りでない。 |
| (五) | 占 | 用 | を | 制 | 限 | す | る | 理 | 由 | 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に |
| おける被害の拡大を防止するため。 |
| (六) | 占 | 用 | の | 制 | 限 | の | 開 | 始 | の | 期 | 日 | 令和八年四月一日 |
| (七) | 図 | 面 | 縦 | 覧 | 場 | 所 | 中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所 |
| 中国地方整備局公示 |
| 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する |
| 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 |
| その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。 |
| 令和八年四月一日 |
| 中国地方整備局長 杉中洋一 |
| (一) | 道 | 路 | の | 種 | 類 | 一般国道 |
| (二) | 路 | 線 | 名 | 二号 |
| (三) | 占 | 用 | を | 制 | 限 | す | る | 区 | 域 |
| 廿日市市宮島口一丁目〇八六番一地内 | 区 | 域 | 備 | 考 |
| 東広島市西条町寺家字板橋一〇〇二四番六から同市八本松南八丁目二三番二 |
| 五まで |
| 東広島市西条町御薗宇字竹之鼻一〇八三番二から同市西条町御薗宇字道照一 |
| 四四六番一まで |
| 廿日市市大野字鳴川八七七七番五から同市大野字下灘八四一一番一まで |
| (四) | 制 | 限 | の | 対 | 象 | と | す | る | 占 | 用 | 物 | 件 | 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を |
| 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) |
| ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の |
| 敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 |
| は、この限りでない。 |
| (五) | 占 | 用 | を | 制 | 限 | す | る | 理 | 由 | 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に |
| おける被害の拡大を防止するため。 |
| (六) | 占 | 用 | の | 制 | 限 | の | 開 | 始 | の | 期 | 日 | 令和八年四月一日 |
| (七) | 図 | 面 | 縦 | 覧 | 場 | 所 | 中国地方整備局及び同局広島国道事務所 |
| 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する |
| 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 |
| その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。 |
| 令和八年四月一日 |
| 中国地方整備局長 杉中洋一 |