告示令和8年4月1日

東北地方整備局告示第七十四号(21件)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.295 - p.299
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AI要点

道路の区域の変更

抽出された基本情報
省庁国土交通省東北地方整備局
件名道路の区域の変更

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東北地方整備局告示第七十四号(21件)

令和8年4月1日|p.295-299|原文を見る

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○東北地方整備局告示第七十四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月一日 東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 四十七号
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
新庄市大字福田字八幡原一九九番五から同県最上郡戸沢村大字古口字真柄二〇〇〇番五まで前 A九・七五~一一・三七〇一・二四七上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をい
B二・〇〇~一九・〇〇一・〇九六
後 B二・〇〇~一九・〇〇一・〇九六
(四)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
○関東地方整備局告示第四百十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 二十号
道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
大月市駒橋二丁目字仲山一七一前 A七・二〇~三・一二三・一〇上記A及びBは、関係図面に表示す
九西一から同市大月町花咲字宮ノ西二~番六までB一四・二八~一〇四・五四二・九九七る敷地の区分をい
大月市大月町駒橋字宮原一三三番一から同市大月二丁目字宮原一四三番一まで一四・二八~一〇四・五四二・九九七う。
大月市駒橋二丁目字仲下四三二番九から同市大月町花咲字大曽根九三三番二まで三九・二五~七二・五七〇〇・〇三四
一四・二八~一〇四・五四三・〇六一
(四)図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○関東地方整備局告示第四百十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 百三十九号
供用開始の期日 令和八年四月一日
二十号 大月市駒橋二丁目字仲下四三三番三から同市大月町花咲字大曽根九三三番二まで関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
図面縦覧場所
○関東地方整備局告示第四百十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
新庄市大字福田字八幡原一九九番五から同県最上郡戸沢村大字古口字真柄二〇〇〇番五まで前 A九・七五~一一・三七〇一・二四七上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をい
B二・〇〇~一九・〇〇一・〇九六
後 B二・〇〇~一九・〇〇一・〇九六
(四)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
○関東地方整備局告示第四百十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 二十号
道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
大月市駒橋二丁目字仲山一七一前 A七・二〇~三・一二三・一〇上記A及びBは、関係図面に表示す
九西一から同市大月町花咲字宮ノ西二~番六までB一四・二八~一〇四・五四二・九九七る敷地の区分をい
大月市大月町駒橋字宮原一三三番一から同市大月二丁目字宮原一四三番一まで一四・二八~一〇四・五四二・九九七う。
大月市駒橋二丁目字仲下四三二番九から同市大月町花咲字大曽根九三三番二まで三九・二五~七二・五七〇〇・〇三四
一四・二八~一〇四・五四三・〇六一
(四)図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○関東地方整備局告示第四百十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 百三十九号
供用開始の期日 令和八年四月一日
二十号 大月市駒橋二丁目字仲下四三三番三から同市大月町花咲字大曽根九三三番二まで関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
図面縦覧場所
○関東地方整備局告示第四百十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
新庄市大字福田字八幡原一九九番五から同県最上郡戸沢村大字古口字真柄二〇〇〇番五まで前 A九・七五~一一・三七〇一・二四七上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をい
B二・〇〇~一九・〇〇一・〇九六
後 B二・〇〇~一九・〇〇一・〇九六
(四)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
○関東地方整備局告示第四百十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 二十号
道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
大月市駒橋二丁目字仲山一七一前 A七・二〇~三・一二三・一〇上記A及びBは、関係図面に表示す
九西一から同市大月町花咲字宮ノ西二~番六までB一四・二八~一〇四・五四二・九九七る敷地の区分をい
大月市大月町駒橋字宮原一三三番一から同市大月二丁目字宮原一四三番一まで一四・二八~一〇四・五四二・九九七う。
大月市駒橋二丁目字仲下四三二番九から同市大月町花咲字大曽根九三三番二まで三九・二五~七二・五七〇〇・〇三四
一四・二八~一〇四・五四三・〇六一
(四)図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○関東地方整備局告示第四百十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 百三十九号
供用開始の期日 令和八年四月一日
二十号 大月市駒橋二丁目字仲下四三三番三から同市大月町花咲字大曽根九三三番二まで関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
図面縦覧場所
○関東地方整備局告示第四百十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
新庄市大字福田字八幡原一九九番五から同県最上郡戸沢村大字古口字真柄二〇〇〇番五まで前 A九・七五~一一・三七〇一・二四七上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をい
B二・〇〇~一九・〇〇一・〇九六
後 B二・〇〇~一九・〇〇一・〇九六
(四)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
○関東地方整備局告示第四百十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 二十号
道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
大月市駒橋二丁目字仲山一七一前 A七・二〇~三・一二三・一〇上記A及びBは、関係図面に表示す
九西一から同市大月町花咲字宮ノ西二~番六までB一四・二八~一〇四・五四二・九九七る敷地の区分をい
大月市大月町駒橋字宮原一三三番一から同市大月二丁目字宮原一四三番一まで一四・二八~一〇四・五四二・九九七う。
大月市駒橋二丁目字仲下四三二番九から同市大月町花咲字大曽根九三三番二まで三九・二五~七二・五七〇〇・〇三四
一四・二八~一〇四・五四三・〇六一
(四)図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○関東地方整備局告示第四百十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 百三十九号
供用開始の期日 令和八年四月一日
二十号 大月市駒橋二丁目字仲下四三三番三から同市大月町花咲字大曽根九三三番二まで関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
図面縦覧場所
○関東地方整備局告示第四百十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日関東地方整備局長 橋本雅道
(二)道路の種類 一般国道
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長
後別メートルキロメートル
大月市大月二丁目字坂瀬六九八番一地先から同市駒橋二丁目字大原九一番一まで八・一三~九八・三四一・四一
大月市大月二丁目字関屋六六二番四から同市駒橋二丁目字仲下四四二番一まで〇・〇〇~〇・〇〇〇・〇〇
二・〇〇~〇・〇〇〇・〇〇
二・〇〇~七四・五七一・五一四
(四)図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十二号 次のように道路の区域を決定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
道路の区域敷地の幅員延長
メートルキロメートル
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀一・六五~四三・四〇二・八五二町徳田子一〇一七番六まで
(四)図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十三号 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所において一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
指定する道路の部分区間敷地の幅員延長
メートルキロメートル
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀一・五〇~七〇・六五二・八五二町徳田子一〇一七番六まで
(四)指定する期日 令和八年四月一日
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
供用開始の期日 令和八年四月一日
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀町徳田子一〇一七番六まで北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長
後別メートルキロメートル
大月市大月二丁目字坂瀬六九八番一地先から同市駒橋二丁目字大原九一番一まで八・一三~九八・三四一・四一
大月市大月二丁目字関屋六六二番四から同市駒橋二丁目字仲下四四二番一まで〇・〇〇~〇・〇〇〇・〇〇
二・〇〇~〇・〇〇〇・〇〇
二・〇〇~七四・五七一・五一四
(四)図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十二号 次のように道路の区域を決定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
道路の区域敷地の幅員延長
メートルキロメートル
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀一・六五~四三・四〇二・八五二町徳田子一〇一七番六まで
(四)図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十三号 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所において一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
指定する道路の部分区間敷地の幅員延長
メートルキロメートル
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀一・五〇~七〇・六五二・八五二町徳田子一〇一七番六まで
(四)指定する期日 令和八年四月一日
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
供用開始の期日 令和八年四月一日
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀町徳田子一〇一七番六まで北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長
後別メートルキロメートル
大月市大月二丁目字坂瀬六九八番一地先から同市駒橋二丁目字大原九一番一まで八・一三~九八・三四一・四一
大月市大月二丁目字関屋六六二番四から同市駒橋二丁目字仲下四四二番一まで〇・〇〇~〇・〇〇〇・〇〇
二・〇〇~〇・〇〇〇・〇〇
二・〇〇~七四・五七一・五一四
(四)図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十二号 次のように道路の区域を決定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
道路の区域敷地の幅員延長
メートルキロメートル
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀一・六五~四三・四〇二・八五二町徳田子一〇一七番六まで
(四)図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十三号 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所において一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
指定する道路の部分区間敷地の幅員延長
メートルキロメートル
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀一・五〇~七〇・六五二・八五二町徳田子一〇一七番六まで
(四)指定する期日 令和八年四月一日
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
供用開始の期日 令和八年四月一日
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀町徳田子一〇一七番六まで北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長
後別メートルキロメートル
大月市大月二丁目字坂瀬六九八番一地先から同市駒橋二丁目字大原九一番一まで八・一三~九八・三四一・四一
大月市大月二丁目字関屋六六二番四から同市駒橋二丁目字仲下四四二番一まで〇・〇〇~〇・〇〇〇・〇〇
二・〇〇~〇・〇〇〇・〇〇
二・〇〇~七四・五七一・五一四
(四)図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十二号 次のように道路の区域を決定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
道路の区域敷地の幅員延長
メートルキロメートル
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀一・六五~四三・四〇二・八五二町徳田子一〇一七番六まで
(四)図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十三号 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所において一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
指定する道路の部分区間敷地の幅員延長
メートルキロメートル
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀一・五〇~七〇・六五二・八五二町徳田子一〇一七番六まで
(四)指定する期日 令和八年四月一日
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一)令和八年四月一日北陸地方整備局長 高松論
(二)道路の種類 一般国道
(三)路線名 四百七十号
供用開始の期日 令和八年四月一日
石川県鳳珠郡穴水町字此木壱一〇〇番一から同県羽咋郡志賀町徳田子一〇一七番六まで北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○中部地方整備局告示第四十三号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 中部地方整備局長 森本 輝
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名一号
(三)道路の区域
区間変更前敷地の幅員延長
後別
岡崎市本宿町字城屋敷九番三から同市本宿町字城屋三・九三〜三九・八八〇・〇四〇
敷一二番一まで三一・九五〜三八・五四〇・〇四〇
(四)図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所
○中部地方整備局告示第四十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 中部地方整備局長 森本 輝
路線名供用開始の区間図面縦覧場所
一号岡崎市本宿町字城屋敷九番三から同市本宿町字城屋敷一中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所
二番一まで
○中部地方整備局告示第四十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 中部地方整備局長 森本 輝
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名十九号
(三)道路の区域
区間変更前敷地の幅員延長
塩尻市大字奈良井字三ノ段八三七番二二六から同市一二・四四〜三八・四〇〇・二七九
大字木曽平沢字錦沢一四五一番一七六まで後別一五・九二〜五二・〇四〇・二七九
(四)図面縦覧場所中部地方整備局及び同局飯田国道事務所
○中部地方整備局告示第四十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 中部地方整備局長 森本 輝
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名一号
(三)道路の区域
区間変更前敷地の幅員延長
静岡県駿東郡清水町伏見字泉頭七一番七から同町伏二六・五五〜三〇・三五メートル〇・〇一九
見字泉頭七一八九後別二六・五五〜三六・四五〇・〇一九
静岡県駿東郡清水町八幡字中瀬一二三番一から同町二三・六六〜五二・一一〇・〇七二
八幡字東原一七八番一二三・六六〜四一・一七〇・〇七二
(四)図面縦覧場所中部地方整備局及び同局沼津河川国道事務所
○近畿地方整備局告示第六十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名八号
(三)道路の区域
区間変更前敷地の幅員延長備考
後別
米原市顔戸字塚町一二三一七番一九・七八〜六九・三一七・六四五上記A及びBは、
から彦根市佐和山町字通り道一A一二・五〇〜七・七六八・〇一〇関係図面に表示す
五〇番一までB一九・四四〜四・九七一・六六二る敷地の区分をい
一二・五〇〜七・七六八・〇一〇う。
A一九・四四〜四・九七一・六六二
(四)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
○近畿地方整備局告示第六十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二十一号
(三)道路の区域
区間変更前敷地の幅員延長
後別
米原市岩脇字西浦七九番一から同市米原一一四一番一一・五三〜四九・八〇メートル一・三四四
まで九・七八〜三三・七一四・七一八
米原市西円寺字丸山五三三番一から同市中多良字建
仁寺六三六番二まで
(四)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
○近畿地方整備局告示第六十七号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第六十八号
令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
届出対象区域の存する土地の所在地 届出対象区域に接続する 工作物 (沿道区域の存する土地の所在地) 道路の路線名 堺市堺区鉄砲町一番二五地先から同市堺区竜神橋町二丁二番まで 一般国道二十六号 電柱 (堺市堺区鉄砲町一番二五地先から同市堺区竜神橋町二丁目二一番まで)
図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所
○近畿地方整備局告示第六十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名百六十一号
(三)道路の区域
変更前敷地の幅員
メートルキロメートル
前 A二七・〇〇~二六・二四二・二八二上記A及びBは、関係図面に表示す
B二一・五〇~八四・二〇二・二八二る。敷地の区分をい
後 B二一・五〇~八四・二〇二・二八二う。
大津市北小松字鵜川一〇四番二から同市北小松字大門一〇一〇番まで
四 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
○中国地方整備局告示第五十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 中国地方整備局長 杉中 洋一
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 九号
(三) 道路の区域
変更前敷地の幅員
メートルキロメートル
八四・八〇~一七三・三〇〇・二三五
七八・九〇~一六七・九〇〇・二三五
鳥取県東伯郡北栄町国坂字西大野一五三五番九二から同町田井字灘浜四八四番七まで
四 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所
○中国地方整備局告示第五十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 中国地方整備局長 杉中 洋一
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二号及び四百三十三号 (三) 道路の区域
変更前敷地の幅員
メートルキロメートル
一二・四九~一三・一五〇・一〇六
一二・一五~一二・三二〇・一〇六
廿日市市宮島口一丁目九〇九一番一から同市宮島口二丁目二五八八番六まで
四 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局広島国道事務所
○中国地方整備局告示第五十九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月一日 中国地方整備局長 杉中 洋一
路線名図面縦覧場所
二号及び四百三十三号廿日市市宮島口一丁目九〇九一番一から同市宮島口一丁目九〇九四番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)中国地方整備局及び同局広島国道事務所
供用開始の期日 令和八年四月一日
○四国地方整備局告示第三十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
○四国地方整備局告示第三十四号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月一日 四国地方整備局長 奥田晃久 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 高知市高須新町三丁目一〇三番一から同市本町五丁目一四四番地先まで (高知市高須新町三丁目一〇三番一から同市本町五丁目一四四番地先まで) 届出対象区域に接続する 道路の路線名 一般国道三十二号及び三十三号 電柱 工作物
○四国地方整備局告示第三十五号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月一日 四国地方整備局長 奥田晃久 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 高松市中野町二番一〇から同市林町字坊城五二三番一まで (高松市中野町二番一〇から同市林町字坊城一五二三番一まで) 届出対象区域に接続する 道路の路線名 一般国道十一号 電柱 工作物
○九州地方整備局告示第六十号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月一日 九州地方整備局長 垣下禎裕
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二百二十号
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
区間
後別
A八七二メートルキロメートル上記A及びBは、関係図面に標示する敷地の区分をいう。
B一五・〇〇~一三六・五〇七・五一四
A一五・〇〇~一三七・〇〇七・五二〇
B
鹿屋市白水町一九八五番三から垂水市新城字濱道四三八六番一まで
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東北地方整備局告示第七十四号(21件) - 第295頁
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