○防衛省告示第百一号
飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)第十六条第二項の規定により、自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額の特別に関する告示(平成十一年防衛庁告示第四十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月一日
防衛大臣 小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 航空法第五十六条の四第一項により指定された施設のある飛行場に着陸する航空機(国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示(昭和四十五年運輸省告示第七十六号。以下「使用料告示」という。)一㈣キ(a)ただし書に規定するもの及び一㈣キ(b)に掲げるものを除く。)の着陸料の額は、昭和五十年防衛庁告示第百五十五号第一の規定にかかわらず、使用料告示一㈠の規定により得た金額に、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める割合を乗じた金額とする。ただし、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機(当該航空機の最大離陸重量(以下「重量」という。)が五十トン以下のものに限る。)についての着陸料の額は、令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、使用料告示一㈠ア若しくはイ又は一㈠エの規定により計算して得た金額に五分の四(重量が二十トン以下の航空機にあっては十分の七)を乗じた金額とする。また、次の第六号及び第七号に掲げる航空機(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十四条に規定する協議会の構成員その他の関係者による国際路線の拡大に向けた優れた取組が行われているものとして国土交通省により指定された空港(以下「指定空港」という。)に着陸するものに限る。)の着陸料の額について、当該各号に定める割合を乗じた金額以下で国土交通省により定められた金額がある場合にあっては、当該航空機の着陸料の額は、次の各号の規定にかかわらず、当該金額とする。 | 航空法第五十六条の四第一項により指定された施設のある飛行場に着陸する航空機(国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示(昭和四十五年運輸省告示第七十六号。以下「使用料告示」という。)一㈣キ(a)ただし書に規定するもの及び一㈣キ(b)に掲げるものを除く。)の着陸料の額は、昭和五十年防衛庁告示第百五十五号第一の規定にかかわらず、使用料告示一㈠の規定により得た金額に、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める割合を乗じた金額とする。ただし、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機(当該航空機の最大離陸重量(以下「重量」という。)が五十トン以下のものに限る。)についての着陸料の額は、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間、使用料告示一㈠ア若しくはイ又は一㈠エの規定により計算して得た金額に五分の四(重量が二十トン以下の航空機にあっては十分の七)を乗じた金額とする。また、次の第六号及び第七号に掲げる航空機(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十四条に規定する協議会の構成員その他の関係者による国際路線の拡大に向けた優れた取組が行われているものとして国土交通省により指定された空港(以下「指定空港」という。)に着陸するものに限る。)の着陸料の額について、当該各号に定める割合を乗じた金額以下で国土交通省により定められた金額がある場合にあっては、当該航空機の着陸料の額は、次の各号の規定にかかわらず、当該金額とする。 |
一 令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うもの(次号から第七号までに掲げるものを除く。) 十分の七(ただし、国内航空に従事するものにあっては、四分の一)
二 令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うもののうち、東京国際空港、大阪国際空港、新千歳空港又は福岡空港を使用空港とする路線に係るもので国内航空に従事するもの 二分の一
三 令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うもののうち、成田国際空港、中部国際空港又は関西国際空港を使用空港とする路線に係るもので国内航空に従事するもの 三分の一
四 [略]
五 令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、国際旅客チャーター便(貸切契約に基づき運航される国際航空に従事する航空機であって、旅客の運送を行うものをいう。以下同じ。)であるもの(第七号に掲げるものを除く。) 二分の一
六・七 [略]
一 令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うもの(次号から第七号までに掲げるものを除く。) 十分の七(ただし、国内航空に従事するものにあっては、四分の一)
二 令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うもののうち、東京国際空港、大阪国際空港、新千歳空港又は福岡空港を使用空港とする路線に係るもので国内航空に従事するもの 二分の一
三 令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うもののうち、成田国際空港、中部国際空港又は関西国際空港を使用空港とする路線に係るもので国内航空に従事するもの 三分の一
四 [同上]
五 令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間、国際旅客チャーター便(貸切契約に基づき運航される国際航空に従事する航空機であって、旅客の運送を行うものをいう。以下同じ。)であるもの(第七号に掲げるものを除く。) 二分の一
六・七 [同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。