○観光庁告示第二号
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第八条第一項の規定に基づき、公共交通事業者等が外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間(令和三年観光庁告示第二号)の一部を次のように改正したので、同条第四項において準用する同条第二項の規定に基づき告示する。
令和八年四月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 改正前 | 改正後 |
| 法第二条第一項第一号に掲げる鉄道事業者及び同項第二号に掲げる軌道経営者並びにそれら以外の者で同条第二項第一号に掲げる鉄道施設を設置し、又は管理するもの 次の表の起点の欄に掲げる駅又は停留場と終点の欄に掲げる駅又は停留場とを結ぶ区間 |
| 起点 | 終点 | 主たる経過地 | 路線名 | 公共交通事業者等 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 藤沢 | 鎌倉 | | 江ノ島電鉄線 | 江ノ島電鉄株式会社 |
| 大船 | 湘南江の島 | (略) | 江の島線 | 湘南モノレール株式会社 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 長野 | 妙高高原 | | 北しなの線 | しなの鉄道株式会社 |
| 新魚津 | 宇奈月温泉 | | 本線 | 富山地方鉄道株式会社 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 京都 | 鳥取 | 上郡 智頭 | 東海道線 山陽線 智頭線因美線 | 西日本旅客鉄道株式会社智頭急行株式会社 |
| 中百舌鳥 | 和泉中央 | | 泉北線 | 南海電気鉄道株式会社 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 米子 | 鳥取 | | 山陰線 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
| 倉敷市 | 三菱自工前 | | 水島本線 | 水島臨海鉄道株式会社 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
5.3 安全データ及び安全情報の保護の原則
航空安全当局は、情報の保護の原則を踏まえ、安全データ及び安全情報の継続的な利用を確保し、不適切な公開を防ぐ等という考え方のもと、収集し、保存し、又は分析された安全データ及び安全情報について、原則として、安全の維持又は安全性の向上以外の目的で利用可能にし、又は使用してはならない。なお、本項でいう安全データ及び安全情報には義務報告制度により収集されたものを含む。
5.4 安全情報の共有
5.4.1 他国との情報共有
航空安全当局は、SDCPSに含まれる情報の分析において、他国にとって有益と考えられる安全情報を特定した場合、情報の保護の原則に従った上で、当該安全情報を当該国に提供することができる。
5.4.2 航空活動関係者との情報共有
航空安全当局は、情報の適切な保護措置を講じた上で、航空活動関係者間の協力を促進するため、安全対策高度化システム、航空安全情報ポータルサイト、国土交通省ウェブサイト等を通じて双方向での情報共有を図るとともに、業務提供者間での有益な安全情報及び安全イニシアチブの共有・交換を促進するよう努める。
観光庁長官 村田 茂樹
| 改正前 | 改正後 |
| 法第二条第一項第一号に掲げる鉄道事業者及び同項第二号に掲げる軌道経営者並びにそれら以外の者で同条第二項第一号に掲げる鉄道施設を設置し、又は管理するもの 次の表の起点の欄に掲げる駅又は停留場と終点の欄に掲げる駅又は停留場とを結ぶ区間 |
| 起点 | 終点 | 主たる経過地 | 路線名 | 公共交通事業者等 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 藤沢 | 鎌倉 | | 江ノ島電鉄線 | 江ノ島電鉄株式会社 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 長野 | 妙高高原 | | 北しなの線 | しなの鉄道株式会社 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 京都 | 鳥取 | 上郡 智頭 | 東海道線 山陽線 智頭線因美線 | 西日本旅客鉄道株式会社智頭急行株式会社 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 米子 | 鳥取 | | 山陰線 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |