告示令和8年4月1日
航空安全プログラムに関する告示(安全管理システム及び安全保証等)
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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航空安全プログラムに関する告示(安全管理システム及び安全保証等)
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2.6 安全管理システムの確立が義務付けられる対象の見直し
航空安全当局は、安全管理システムの確立が義務付けられていない者について、当該者において特定されたハザード及び新たに顕在化が予期されるハザードに係る安全リスクの管理のために必要と認められる場合は、当該者における安全管理システムの確立を求めることを検討する。
第3 安全の保証(SSP Component-3)
3.1 監視義務
3.1.1 監視活動(CE-7)
(1) 監視活動の基本
航空安全当局は、業務提供者の安全管理システムを有効に機能させることを目的として、安全データ及び安全情報を収集・分析した上で、業務提供者が行う業務の内容に応じた効果的かつ持続可能な監視計画を策定し、当該計画に基づき、検査、監査その他の監視活動を継続的に実施するものとする。また、必要に応じ当該計画を見直すものとする。なお、監視計画には、具体的な監視活動の内容、頻度、対象、範囲及び手順等が含まれるものとする。
(2) 報告徴収及び検査等
航空安全当局は、航空法規に基づき、必要に応じ、又は定期的に、業務提供者に対して報告を求め、又は検査、監査若しくは調査を実施する。
3.1.2 リスクベース監視
航空安全当局は、収集された安全データ及び安全情報を用いて、分野ごとに「安全リスクプロファイル」(Safety Risk Profile。以下「SRP」という。)を構築し、当該SRPに基づき、より高いリスクを示すと考えられる領域に重点を置いた監視活動を行うための重点事項や周期を含む監視計画を策定する手順を別途定める。
SRPの構築に当たっては、業務提供者の組織の特徴(規模や複雑さ、管理的地位にある者の実績等)、過去の監査結果(指摘事項への対応状況を含む。)等を考慮する。
3.1.3 業務提供者の安全管理システムの継続的な監視
業務提供者の安全管理システムは、航空安全当局の継続的な監視及び評価の対象となる。
この一環として、業務提供者がSMS要件に基づいて設定したSPI及びSPTについて、航空安全当局は、適宜及び継続的に、次に掲げる観点から当該SPI及びSPTが妥当なものであることを確認した上で、安全パフォーマンスの監視及び評価を実施する。
① 業務提供者が行う業務の特性を表した指標であること。
② 測定可能な指標であること。
③ 過去の実績及び事業計画等と照合し、現状より改善した値を目標値としていること。ただし、現状が最高の安全性を示し、現状以上の改善ができない場合は、維持した値を目標値としていること。
④ 航空安全当局が設定する安全目標を考慮したものであること。
3.2 国の安全パフォーマンスの測定及びモニタリング
航空安全当局は、1.3.2.2に定める安全目標の達成に向けた安全パフォーマンスを測定するため、適切なSPI及びSPTを定めるものとする。なお、SPIは必要に応じて定性的なものとする。
航空安全当局は、SPIに基づき測定された値について、SPTとの比較その他の方法による分析・評価を行うとともに、その結果に基づく重点的な監視活動、更に詳細な分析、具体的な改善措置の検討等を行うことで、安全を阻害する問題に迅速に対処し、安全パフォーマンスの維持や改善を図る。これらの活動に当たっては、必要に応じ航空安全プログラム委員会で検討を行う。
3.3 継続的な改善
航空安全当局は、安全リスクを管理し、安全を阻害する問題を解決するためにとられた措置の有効性について評価する方法を確立し、これを実施するものとする。また、航空安全当局は、航空安全プログラム委員会において、本プログラムの活動が有効であることを定期的に評価し、必要に応じて改善を図る。
第4 安全の推進(SSP Component-4)
4.1 航空活動関係者との情報共有
航空安全当局は、航空活動関係者に本プログラム、安全方針及び安全目標を周知するものとし、航空安全当局及び航空活動関係者が相互に意見を交換する機会の設定、インターネット等を通じた情報共有により、航空活動関係者との双方向の意思疎通を図る。
4.2 安全文化の醸成等
航空安全当局は、5.1.2に規定する自発報告制度に基づく報告を奨励し、安全目標を達成するため、航空活動関係者その他の航空の安全に影響を与える関係者における積極的な安全文化の醸成に資する、様々な場を通した周知活動等の取組を実施する。
第5 安全インテリジェンスの作成及び共有
5.1 安全情報の収集
航空安全当局は、民間航空の安全データ及び安全情報の収集、保存、集約及び分析を可能にするための機能を有し、一貫性のあるプロセスで運用されるシステム又はシステムの複合体(Safety data collection and processing system。以下「SDCPS」という。)を構築するものとする。SDCPSには、国土交通省航空局が運用する「安全対策高度化システム」等が含まれる。
SDCPSによって収集する安全データ及び安全情報は、事故等が発生する前の潜在的なもの及び事故等が発生した後の事後的なものを含む。
5.1.1 義務報告制度
航空安全当局は、航空法規等に基づき、義務報告制度により報告される民間航空の安全データを収集し、当該データをSDCPSに統合するものとする。
5.1.2 自発報告制度
航空安全当局は、義務報告制度では捕捉されない民間航空の安全データを幅広く収集するため、自発報告制度を次に掲げるところにより運用するものとする。
① 主たる報告者は、航空活動に自ら直接携わる個人又は当該個人が所属する組織とする。
② 主たる報告対象事象は、航空活動を行う中で、自らが、当事者であるか否かにかかわらず、その五感により直接感じた(他人からの伝聞によるものは含まない。)、航空の安全に影響を及ぼす可能性があったと思われる事象とする。
③ 報告を受ける主体を確立し、その運営は、航空安全当局及び主たる報告者以外の者が行う。
④ 航空安全当局は、自発報告制度により収集した情報のうち、個人又は会社名等が特定される情報に直接アクセスせず、③の運営主体に対し当該情報の提供を求めない。また、もし当該制度により収集した情報により個人又は会社等において違反があったことを知ったとしても、当該情報を不利益処分等の根拠として使用しない。
5.1.3 安全データ及び安全情報へのアクセス
航空安全当局及び関係行政機関は、航空安全への責務を果たすことを目的として、SDCPSにより安全データ及び安全情報を利用し、又は提供するものとする。
5.1.4 安全報告の分類
航空安全当局は、義務報告制度及び自発報告制度により報告される安全データを、別途定める標準化された分類法(Taxonomy)に従い分類することで、次の取組を促進する。
① 国全体で対応するハザードの特定
② 安全データと安全情報又はこれら同士の比較
③ 安全情報の共有・交換
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