告示令和8年4月1日

外務省告示第百十九号(ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の効力発生)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.276
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AI要点

ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定

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外務省告示第百十九号(ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の効力発生)

令和8年4月1日|p.276|原文を見る

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○外務省告示第百十九号
令和四年五月二日にローマで、ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の署名が行われ、同協定は、令和八年四月一日に効力を生じた。
令和八年四月一日
外務大臣 茂木敏充
ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定
日本国政府及びイタリア共和国政府(以下「両締約国政府」と総称し、個別に「締約国政府」という)は、
両国間の一層緊密な協力関係を促進するとの精神の下に、
両国民の相互理解を促進することを目的として、それぞれの国民、特に青少年に対し、他方の国の文化及び一般的な生活様式を正当に理解するための一層広範な機会を提供することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
各締約国政府は、他方の国(以下「派遣国」という)に居住する派遣国の国民に対し、当該派遣国の国民が次に掲げる要件を全て満たし、かつ、当該締約国政府が適当と認めるときは、ワーキング・ホリデー査証を無償で発給する。
(a) 主として休暇を過ごすために他方の国(以下「受入国」という。)に入国する意図を有すること。
(b) 申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
(c) 被扶養者(当該締約国政府が発給したワーキング・ホリデー査証その他の査証を所持する被扶養者を除く。)を同伴しないこと。
(d) 予定される滞在期間よりも少なくとも三箇月長い期間有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は当該旅行切符を購入するための十分な資金を所持すること。
(e) 受入国における滞在の間に生計を維持するための十分な資金を関係法令に従って所持すること。
(f) 滞在終了時に受入国を出国する意図を有すること及び滞在する間に在留資格を変更しないこと。
(g) 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を当該締約国政府から受けていないこと。
(h) 当該締約国政府が課する健康に関する要件を満たすこと。
(i) 十分な医療保険に加入すること。
(j) 犯罪経歴を有しないこと。
(k) 受入国に滞在する間、受入国において効力を有する法令を遵守する意図を有すること。
第二条
各締約国政府は、派遣国の国民に対し、派遣国にある受入国の大使館又は領事館において、ワーキング・ホリデー査証を申請することを許可する。申請者は、必要な場合には、資格を決定するために当該大使館又は領事館の代表者による面接を受ける。
第三条
1 日本国政府は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持するイタリア共和国の国民に対し、入国の日から一年間、ワーキング・ホリデー制度の参加者として日本国に滞在することを許可し、及びその滞在の間、日本国において効力を有する法令に従い旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労許可なしに就労することを認める。
2 イタリア共和国政府は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する日本国民に対し、入国の日から一年間、ワーキング・ホリデー制度の参加者としてイタリア共和国に滞在することを許可し、及び同一の雇用者の下であるか否かを問わず、合計で六箇月を超えない期間、イタリア共和国において効力を有する法令に従い旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労許可なしに就労することを認める。
第四条
各締約国政府は、派遣国の国民に発給するワーキング・ホリデー査証の数を毎年決定するものとし、外交上の経路を通じ、他方の締約国政府に対してこの数を通報する。
第五条
各締約国政府は、ワーキング・ホリデー制度の参加者として受入国に入国した派遣国の国民に対し、受入国に滞在する間、受入国において効力を有する法令(労働及び社会保障に関するものを含む。)に従うことを要求する。
第六条
1 この協定の規定は、両締約国政府により、それぞれの国において効力を有する法令及び関連する国際法に従って実施される。イタリア共和国政府は、欧州連合の構成国であることから生ずる義務に従ってこの協定を実施する。
2 この協定の規定は、両締約国政府により、それぞれの予算の範囲内で実施される。
第七条
1 両締約国政府は、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続の完了を書面により相互に通告する。この協定は、これらの通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目に効力を生ずる。
2 この協定の解釈又は実施から生ずるいかなる紛争も、外交上の経路を通じた両締約国政府間の直接の協議又は交渉により友好的に解決される。
3 この協定の規定については、いつでも外交上の経路を通じた両締約国政府間の協議の対象とすることができる。
4 この協定の改正については、いつでも両締約国政府の間で交渉することができる。当該改正は、外交上の経路を通じて書面により行われ、1に定める手続に従って効力を生ずる。
5 いずれの締約国政府も、公共の安全、公の秩序又は公衆衛生を理由として、この協定の規定の全部又は一部の実施を一時的に停止することができる。その停止は、外交上の経路を通じて他方の締約国政府に直ちに通告される。
6 各締約国政府は、外交上の経路を通じ、他方の締約国政府に対して三箇月前までに書面による通告を行うことにより、この協定を終了させることができる。
7 この協定の終了又はこの協定のいかなる規定の実施の停止の後においても、両締約国政府により外交上の経路を通じて別段の決定が行われる場合を除くほか、各締約国政府は、派遣国の国民であって、当該終了又は当該停止の日において、受入国に滞在するための有効なワーキング・ホリデー査証を発給され、又は第三条の規定に基づき受入国に滞在することを許可されているものの入国又は滞在の要請について好意的な考慮を払う。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千二十二年五月二日にローマで、ひとしく正文である日本語、イタリア語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国政府のために 大江博
イタリア共和国政府のために ルイージ・マリア・ヴィニャーリ
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外務省告示第百十九号(ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の効力発生) - 第276頁
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