○農林水産省告示第二号国土交通省
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第一条の二第十一号の規定に基づき、平成二十六年農林水産省告示第七号(奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条の二第十一号の規定により事業を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月一日
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第一条の二第十一号の規定に基づき、次に掲げる事業(同条第一号から第十号に掲げるものを除く。)を指定する。 一~五 (略) (削る) 六~十 (略) | 奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第一条の二第十一号の規定に基づき、次に掲げる事業(同条第一号から第十号に掲げるものを除く。)を指定する。 一~五 (略) 六 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模事業者等への利子補給金に関する事業 七~十一 (略) |
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。