告示令和8年4月1日

総務省告示第百六十三号(指定納付受託者の指定の一部改正)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.273
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AI要点

指定納付受託者の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名指定納付受託者の指定の一部改正

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総務省告示第百六十三号(指定納付受託者の指定の一部改正)

令和8年4月1日|p.273|原文を見る

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○総務省告示第百六十三号 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和八年総務省令第二十四号)の施行に伴い、令和五年総務省告示第百五十七号・情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受託者の指定の件」の一部を次のように改正し、公示する。 令和八年四月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 総務大臣 林 芳正
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者は、次の表に掲げる者とする。なお、この告示による指定納付受託者に委託して納付することができる総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)別表第二の一の項に掲げる歳入等の金額は、三十万円以下とする。名称事務所の所在地納付を委託することができる歳入等の種類指定をした日納付事務の開始の日
株式会社しんきん情報サービス東京都港区港南一丁目八番二十七号総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則別表第二の一の項に掲げる歳入等令和五年三月三十一日令和五年四月一日
[略]備考 表中の「」の記載は注記である。情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者は、次の表に掲げる者とする。なお、この告示による指定納付受託者に委託して納付することができる総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)別表の一の項に掲げる歳入等の金額は、三十万円以下とする。名称事務所の所在地納付を委託することができる歳入等の種類指定をした日納付事務の開始の日
株式会社しんきん情報サービス東京都港区港南一丁目八番二十七号総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則別表の一の項に掲げる歳入等令和五年三月三十一日令和五年四月一日
[同上]
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総務省告示第百六十三号(指定納付受託者の指定の一部改正) - 第273頁
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