○総務省告示第百六十二号
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和八年総務省令第二十四号)の施行に伴い、令和五年総務省告示第百五十六号(総務大臣の権限又は事務を総合通信局長等に委任する件)の一部を次のように改正し、公示する。
令和八年四月一日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| 一 委任を受ける機関及び委任する権限又は事務総務大臣の所掌に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第七条及び第十条に定める権限又は事務(総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)別表第二の一の項に掲げる歳入等に係るものに限る。)を、指定納付受託者の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任する。ただし、総務大臣が自ら行うことを妨げない。 | 二 [略] | 備考 表中の「」の記載は注記である。 | 一 委任を受ける機関及び委任する権限又は事務総務大臣の所掌に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第七条及び第十条に定める権限又は事務(総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)別表の一の項に掲げる歳入等に係るものに限る。)を、指定納付受託者の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任する。ただし、総務大臣が自ら行うことを妨げない。 | 二 [同上] |