告示令和8年4月1日

内閣府告示第三十二号(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定の一部改正)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.272
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AI要点

注視区域及び特別注視区域の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名注視区域及び特別注視区域の指定の一部改正

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内閣府告示第三十二号(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定の一部改正)

令和8年4月1日|p.272|原文を見る

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○内閣府告示第三十二号
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき指定した注視区域及び特別注視区域について、公示した事項に変更があるので、同法第五条第六項において準用する同条第三項及び第十二条第六項の規定に基づき、令和六年内閣府告示第九十一号の一部を次のように改正し、公示の日から適用する。 令和八年四月一日 内閣総理大臣 高市 早苗
第一号の表中番号七の項の区域 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、当該区域の図面を内閣府に備え置いて縦覧に供する。)
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内閣府告示第三十二号(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定の一部改正) - 第272頁
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