告示令和8年4月1日

原子力災害対策特別措置法第二条第三号の規定に基づき原子力事業者から除かれる者を指定する件の一部を改正する告示

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.263
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AI要点

原子力災害対策特別措置法第二条第三号の規定に基づき原子力事業者から除かれる者を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
省庁原子力規制委員会
件名原子力災害対策特別措置法第二条第三号の規定に基づき原子力事業者から除かれる者を指定する件の一部改正

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原子力災害対策特別措置法第二条第三号の規定に基づき原子力事業者から除かれる者を指定する件の一部を改正する告示

令和8年4月1日|p.263|原文を見る

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附則
この告示は、医療法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 ○原子力規制委員会告示第三号 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号の規定に基づき、平成十二年六月科学技術庁告示第三号(原子力災害対策特別措置法第二条第三号の規定に基づき原子力事業者から除かれる者を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年四月一日 原子力規制委員会委員長 山中伸介
平成十二年六月科学技術庁告示第三号(原子力災害対策特別措置法第二条第三号の規定に基づき原子力事業者から除かれる者を指定する件)の一部を改正する告示 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
指定する者工場又は事業所の所在地指定する者工場又は事業所の所在地
(略)(略)(略)(略)
株式会社東芝(研究炉管理センターに係る規制法第二十三条第一項の規定に基づく原子炉の設置の許可に係る地位に限る)(略)東芝エネルギーシステムズ株式会社(研究炉管理センターに係る規制法第二十三条第一項の規定に基づく原子炉の設置の許可に係る地位に限る)(略)
(略)(略)(略)(略)
指定に付する条件
一・二(略)
指定に付する条件
一・二(略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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原子力災害対策特別措置法第二条第三号の規定に基づき原子力事業者から除かれる者を指定する件の一部を改正する告示 - 第263頁
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