告示令和8年4月1日

国土交通省告示第五百十一号(学校等の建築物について防音構造としなければならない建築物の部分の指定の一部改正)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.262
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第五百十一号(学校等の建築物について防音構造としなければならない建築物の部分の指定の一部改正)

令和8年4月1日|p.262|原文を見る

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○国土交通省告示第五百十一号
医療法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第六十六号)の施行に伴い、及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第五条第二項第一号の規定に基づき、学校等の建築物について防音構造としなければならない建築物の部分を建築物の種類に応じて指定する件(昭和五十五年運輸省告示第二号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月一日
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国土交通省告示第五百十一号(学校等の建築物について防音構造としなければならない建築物の部分の指定の一部改正) - 第262頁
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