④ 航空脱炭素化推進基本方針(令和四年国土交通省告示第千二百四十一号)に基づき、空港の脱炭素化を推進することで、各空港の温室効果ガス排出量を削減し、我が国の空港全体でカーボンニュートラルの高みを目指すこととする。
⑤ 空港の耐災害性や防災拠点機能を強化することで、空港周辺の地域防災力向上を図るとともに、国土強靱化に貢献することとする。
⑥ (略)
3 空港関係者の役割
空港の設置及び管理の意義及び目標の達成に向けて、空港関係者がそれぞれの役割を適切に果たすことが望まれる。この観点から、それぞれの役割を以下のとおり整理する。
① 国は、空港政策をどのように展開するかを定める基本方針の実現に向けた施策を講じるとともに、国管理空港の設置及び管理に関する責任者として、地域の関係者、空港機能施設事業者等と連携し、航空ネットワークの拠点となる空港が向かうべき方向性を視野に入れ、空港の整備及び運営を適切に行い、航空ネットワークの拡充のための基盤整備を含む空港機能の強化、空港における安全・安心の確保等を図ることとする。また、国以外の空港管理者や空港運営権者に対し、適切に指導監督を行い、利用者の便益の増進、空港における安全・安心の確保等を図ることとする。
② 空港会社は、国際拠点空港の設置及び管理に関する責任者として、国、関係地方公共団体等の関係者と連携し、国際拠点空港として将来的に目指していくべき姿を念頭に置き、効率的で自立した経営や創意工夫を生かした空港の整備及び運営を通じて、利用者の便益の増進、空港における安全・安心の確保等を図ることとする。
③ 空港の管理者である地方公共団体は、その管理する空港の設置及び管理に関する責任者として、国等の関係者と連携し、将来の空港のあり方を考慮に入れながら、創意工夫を生かした空港の整備及び運営を通じて、利用者便益の増進、空港における安全・安心の確保等を図ることとする。
④ 空港運営権者は、空港の運営等を行う者としてその責務を果たすものであり、空港の公共インフラとして有する高い公共性を踏まえつつ、国、関係地方公共団体等の関係者と連携し、民間の資金や能力を活用することで効率的かつ効果的に創意工夫を生かした空港の運営等を適切に行い、利用者の便益の増進、空港における安全・安心の確保等を図ることとする。
⑤ (略)
また、空港の関係地方公共団体その他の関係者については、以下の役割を果たすことが望まれる。
⑥ 空港の関係地方公共団体、観光関係団体、商工関係団体等は、空港を核とした地域の活性化に向け、空港管理者その他の関係者と連携・協力するとともに、協議会(空港法第十四条に規定する協議会をいう。以下同じ。)を積極的に活用し、利用者便益の増進に努めることとする。
⑦ 航空運送事業者、貨物運送事業者、グランドハンドリング事業者等は、空港を中心とした人流・物流の主たる担い手として、空港管理者その他の関係者と連携・協力し、空港におけるサービスの向上その他の空港利用者の便益の増進に向け関係者と連携した取組に努めることとする。
⑧ ビジネスジェット(企業・団体又は個人が利用する定期航空運送以外の商用・観光目的等の航空運送)関係者や航空機使用事業者、防災・消防・警察ヘリ等の航空運送事業者以外の航空機使用者は、空港の適切かつ有効な活用に向け、空港管理者その他の関係者と連携・協力した取組に努めることとする。
(新設)
(新設)
④ (略)