告示令和8年4月1日

空港の設置及び管理に関する基本方針

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.244
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AI要点

空港の設置及び管理に関する基本方針の策定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名空港の設置及び管理に関する基本方針の策定

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空港の設置及び管理に関する基本方針

令和8年4月1日|p.244|原文を見る

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このような状況を踏まえ、空港政策の重点を「整備」から「運営」にシフトさせ既存ストックを最大限活用することを基本としつつ、「整備」については、今後とも需要を厳格に見極めた上で、将来需要に対応するための施設整備・機能向上等を図りつつ、「運営」については、既存の空港を有効活用することにより、多様化し高度化する空港利用者のニーズに的確に対応し、空港の効果的かつ効率的な運営の確保、空港施設の適切な維持・更新等を図ることが急務となっている。 我が国の空港をめぐる諸課題に適切に対応し、今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方を明示するため、国土交通大臣が空港の設置及び管理に関する基本方針を定めることとする等の内容を盛り込んだ「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律」が平成二十年の第百六十九回国会において成立し、同年六月、これまでの空港整備法(昭和三十二年法律第八十号)は、名称も空港法と改められた。
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基本方針策定の趣旨と基本理念 本基本方針は、空港法第三条の規定に基づき、空港管理者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきこと」を基本理念として、同条第二項に規定する記載事項ごとに定めるものである。
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基本方針策定に当たっての留意事項 今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方は、現時点での社会経済情勢と今後の動向、利用者及び国民のニーズ・意識の動向、空港整備や空港容量の現状と今後の見込み、航空運送事業者の今後の事業戦略、他の交通機関の整備の現状と今後の見通し、これまでの各国の取組とその効果等も含め、様々な事情と密接に関係するものである。 したがって、これらの諸事情を総合的に勘案し、利用者の視点、国家戦略の視点、グローバルの視点、地域の視点、先見性の視点、効率化の視点、総合性の視点といった様々な視点から、空港をめぐる諸課題を複眼的に捉えて、今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方を定めることが期待されている。 このため、本基本方針は、これらの視点を踏まえるとともに、次に掲げる事項について留意して、策定したものである。 今後は、国にあっては本基本方針に則った政策遂行を図るほか、国管理空港の的確な整備及び運営を、国以外の空港管理者にあっては本基本方針に沿って空港の整備及び運営を、空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者、同法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者) 同法附則第五条に規定する共用空港運営権者及び同法附則第十六条のほか関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針(平成二十四年国土交通省告示第七百三十八号)又は民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(平成二十五年国土交通省告示第一千八十号)に沿って空港の運営等を、空港機能施設事業者
要に対応するための施設整備・機能向上等を図りつつ、「運営」については、既存の空港を有効活用することにより、多様化し高度化する空港利用者のニーズに的確に対応し、空港の効果的かつ効率的な運営の確保、空港施設の適切な維持・更新等を図ることが急務となっている。 我が国の空港をめぐるこれらの諸課題に適切に対応し、今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方を明示するため、国土交通大臣が空港の設置及び管理に関する基本方針を定めることとする等の内容を盛り込んだ「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律」が平成二十年の第百六十九回国会において成立し、同年六月、これまでの空港整備法(昭和三十二年法律第八十号)は、名称も空港法と改められた。
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基本方針策定の趣旨と基本理念 本基本方針は、このような経緯で改正された空港法第三条の規定に基づき、「空港管理者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきこと」を基本理念として、同条第二項に規定する記載事項ごとに定めるものである。
3
基本方針策定に当たっての留意事項 今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方は、現時点での社会経済情勢と今後の動向、利用者及び国民のニーズ・意識の動向、空港整備や空港容量の現状と今後の見込み、航空運送事業者の今後の事業戦略、他の交通機関の整備の現状と今後の見通し、これまでの各国の取組とその効果等も含め、様々な事情と密接に関係するものである。 したがって、これらの諸事情を総合的に勘案し、利用者の視点、国家戦略の視点、グローバルの視点、地域の視点、先見性の視点、効率化の視点、総合性の視点といった様々な視点から、空港をめぐる諸課題を複眼的に捉えて、今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方を定めることが期待されている。 このため、本基本方針は、これらの視点を踏まえるとともに、次に掲げる事項について留意して、策定したものである。 今後は、国にあっては本基本方針に則った政策遂行を図るほか、国自らが設置及び管理する空港の的確な整備及び運営を、国以外の空港管理者にあっては本基本方針に沿って空港の整備及び運営を、空港法第十五条に規定する空港機能施設事業者にあっては本基本方針に沿って空港機能施設の整備及び運営を適切に行うこととし、その他の関係者に対しては本基本方針に沿って行う空港の整備及び運営に対し最大限の理解と協力を求めるものである。
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空港の設置及び管理に関する基本方針 - 第244頁
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