告示令和8年4月1日

空港の設置及び管理に関する基本方針の一部を改正する告示(国土交通省告示第五百十号)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.243
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AI要点

空港の設置及び管理に関する基本方針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名空港の設置及び管理に関する基本方針の一部改正

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空港の設置及び管理に関する基本方針の一部を改正する告示(国土交通省告示第五百十号)

令和8年4月1日|p.243|原文を見る

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○国土交通省告示第五百十号 空港法(昭和三十二年法律第八十号)第三条第一項の規定に基づき、空港の設置及び管理に関する基本方針の一部を改正する告示を次のように定めたので、同条第六項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年四月一日
空港の設置及び管理に関する基本方針の一部を改正する告示 空港の設置及び管理に関する基本方針(平成二十年国土交通省告示第千五百四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
はじめにはじめに
1 我が国の空港政策の課題と空港法1 我が国の空港政策の課題と空港法
我が国の空港(公共の用に供する飛行場)は、社会経済の発展や高速交通需要の増大に伴い順次整備が進められてきた結果、現在全国で合計九十七を数えるに至っており、空港整備は、配置の側面から見れば概成したものと考えられる。一方で、航空利用者の大幅な増加に伴い、航空に対する需要の質は多様化・高度化しており、さらに、観光立国の実現に向けた施策の推進に伴い、訪日外国人旅行者が大幅に増加してきていることも踏まえ、利用者ニーズの変化に的確に応えていく必要がある。また、アジア域内の各国・地域では、国家戦略として、アジア域内はもとより、北米をはじめ欧米とアジアとの間で増大する航空需要を取り込むための空港整備が進められていることから、我が国においても、こうした空港間競争の動きに後塵を拝することなく、官民が一体となって、拠点空港の機能強化と航空ネットワークの充実を着実に図ることで、我が国の国際競争力の強化及び経済安全保障の確立に資するとともに、アジアの玄関口として国際的な交流促進に対する貢献を積極的に果たしていく必要がある。我が国の空港(公共の用に供する飛行場)は、社会経済の発展や高速交通需要の増大に伴い順次整備が進められてきた結果、現在全国で合計九十七を数えるに至っており、事業実施中の空港を加えると、空港整備は、配置の側面から見れば概成したものと考えられる。一方で、航空利用者の大幅な増加に伴い、航空に対する需要の質は多様化・高度化しており、さらに、観光立国推進施策の推進に伴い観光交流は一層増加する見込みであるため、これらに的確に応える必要がある。また、アジア各国の急速な経済成長に対応して、我が国もアジア各国との間で増大する航空需要に見合う供給力を確保し、アジアの玄関口として世界との間の交流に対する貢献を積極的に果たす必要がある。
このような状況を踏まえ、我が国の空港政策を確立し、航空ネットワークの維持強化を含め利用者便益の増進及び国際競争力の強化に向け適切に対応することが求められているところであり、空港政策の重点が「整備」から「運営」にシフトし既存ストックを最大限活用することを基本とする中で「整備」については、今後とも需要を厳格に見極めた上で、将来需
三 沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の二時間限定沿海船(船舶設備規程(昭和 九年通信省令第六号)第二条第三項の二時間限定沿海船をいう。)(第一号イ及びロに掲げるも のを除く。) 四 平水区域を航行区域とする船舶(湖川港内の水域のみを航行する船舶並びに第一号イ及びロ に掲げるものを除く。) 五 湖川港内の水域のみを航行する船舶(琵琶湖を航行する船舶(第一号イ及びロに掲げるもの に限る。)を除く。) 六 前各号に掲げる船舶以外の小型兼用船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十 一号)第一条第五項に規定する小型兼用船をいう。第一号イ及びロに掲げるものを除く。)で あって、次に掲げる要件に該当するもの イ・ロ (略)
国土交通大臣 金子 恭之
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空港の設置及び管理に関する基本方針の一部を改正する告示(国土交通省告示第五百十号) - 第243頁
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