告示令和8年4月1日

船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.243
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AI要点

船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示の一部改正

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船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示の一部を改正する告示

令和8年4月1日|p.243|原文を見る

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三 沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の二時間限定沿海船(船舶設備規程(昭和 九年通信省令第六号)第二条第三項の二時間限定沿海船をいう。)(第一号イからハまでのいず れかに該当するものを除く。) 四 平水区域を航行区域とする船舶(湖川港内の水域のみを航行する船舶並びに第一号イ及びロ のいずれかに該当するものを除く。) 五 湖川港内の水域のみを航行する船舶(琵琶湖を航行する船舶(第一号イからハまでのいずれ かに該当するものを除く。)を除く。) 六 前各号に掲げる船舶以外の小型兼用船(船舶安全法施行規則第一条第五項に規定する小型兼 用船をいう。)(第一号イからハまでのいずれかに該当するものを除く。)であって、次に掲げる 要件に該当するもの イ・ロ (略)
附則
(施行期日) 1 この告示は、令和八年十月一日から施行する。
2 (船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示の一部改正に伴う経過措置) 第三条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示本則各号のいずれかに該当する船舶であって、第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示本則各号のいずれにも該当しないものについては、この告示の施行の日以後最初に行われる船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第二号の定期検査又は同項第二号の中間検査を受けるまでの間は、同法第四条第一項の規定は、適用しない。
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船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示の一部を改正する告示 - 第243頁
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