告示令和8年4月1日

船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶を定める告示等の一部改正

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.242
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AI要点

船舶設備規程及び船舶安全法施行規則関連告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船舶設備規程及び船舶安全法施行規則関連告示の一部改正

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船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶を定める告示等の一部改正

令和8年4月1日|p.242|原文を見る

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改正後改正前
附則(経過措置)第二条(略)2 沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域において遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業の用のみに供するものに備える無線電信等については、新告示の規定にかかわらず、当該船舶が令和八年十月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。附則(経過措置)第二条(略)2 沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域において遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業の用のみに供するものに備える無線電信等については、新告示の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶を定める告示の一部改正)第二条 船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶を定める告示(令和六年国土交通省告示第二百二十三号)の一部を次のように改正する。正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改正後改正前船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶は、次に掲げるもの(旅客船に該当するものを除く。)とする。一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供するものを除く。)二遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する遊漁船船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶は、旅客船以外の船舶であって、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供するもの(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)とする。(新設)(新設)
(船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示の一部改正)第三条 船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示(令和七年国土交通省告示第四百二十三号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改正後改正前船舶安全法施行規則第四条の二第三号の告示で定める船舶は、次に掲げるものとする。船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四条の二第三号の告示で定める船舶は、次に掲げるものとする。一沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル未満の船舶(次のいずれかに該当するものを除く。)イ(略)ロ旅客定員を有する船舶であって、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条条の二に規定する旅客運送船舶運航事業の用に供するもの(イに該当するものを除く。)ハ遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する遊漁船(イに該当するものを除く。)二沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の沿岸小型船舶(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第二条第三項の沿岸小型船舶をいう。)(前号イからハまでのいずれかに該当するものを除く。)一沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル未満の船舶(次に掲げるものを除く。)イ(略)ロ旅客定員を有する船舶であって、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の二に規定する旅客運送船舶運航事業の用に供するもの(イに掲げるものを除く。)(新設)二沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の沿岸小型船舶(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第二条第三項の沿岸小型船舶をいう。)(前号イ及びロに掲げるものを除く。)
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船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶を定める告示等の一部改正 - 第242頁
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