告示令和8年4月1日

火薬類取締法施行規則関係告示の一部を改正する告示

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.241
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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火薬類取締法施行規則関係告示の一部を改正する告示

令和8年4月1日|p.241|原文を見る

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ル避雷導線は、電灯線、電話線若しくはガス管(避雷導線との間に、鉄筋コンクリート造の壁、接地された金属板又は金属網その他の静電気的遮蔽物があるものを除く。)又は可燃性のガス若しくは火薬類の粉じんのあるバルブ、ゲージ、排気孔等から一メートル以上離れていること。ただし、可燃性のガス又は火薬類の粉じんのおそれのあるバルブ、ゲージ、排気孔等から一メートル以上離すことが著しく困難である場合において、これらの物を耐食性の金属網で覆う等適当な引火防止の措置が講じられているときは、この限りでない。
ラ突針支持物として鉄管を用いる場合には、避雷導線は、その管内を通っていないこと。
ワ避雷導線から一メートル未満の距離にある金属製の雨どい、はしご等(避雷導線との間に鉄筋コンクリート造の壁、接地された金属板又は金属網その他の静電気的遮蔽物があるものを除く。)は、断面積が十四平方ミリメートル以上の銅線又はこれと同等以上の電導効果のある導体により接地していること。
カ被保護建物から独立して避雷針又は架空地線を設ける場合には、避雷針又は架空地線の各部分は、その建物から二・五メートル以上離れていること。
ヨ避雷針又は架空地線は、雷撃、風圧等により損傷が生じないように堅固に設置されていること。
タ避雷針又は架空地線を支持するため支線を設ける場合には、その支線は、支持点において避雷導線に接続していること。
レ夕の支線は、ル及びワの規定の適用に関しては、避雷導線とみなす。
ツ接地電極は、避雷導線ごとに一個以上であること。
ネ接地電極は、ガス管から一メートル以上離して埋設されていること。
ナ接地電極は、銅板等の耐食性の金属体とすること。
ニ接地電極の接地抵抗(接地電極に接続する避雷導線の接地抵抗を含む。)は、避雷導線が二条以上の場合にあってはその一条ごとに二十オーム以下、一条の場合にあっては十オーム以下であること。ただし、避雷針又は架空地線を大地の固有抵抗が高い山地、砂地等に設ける場合において、被保護建物から放射状に地下五十センチメートル以上の深さに埋設した断面積が三十平方ミリメートル以上であって長さが五メートル以上の銅線四条以上をもって接地電極とするときは、この限りでない。
日本産業規格A四二〇一(二〇〇三)「建築物等の雷保護」の外部雷保護システムに適合するものであって、保護レベルがⅠ又はⅡであるもの。
(削る)
附則
この告示の施行の際現に火薬類取締法施行規則第三十条に定める基準により設置されている又はその工事に着手されている避雷装置については、この告示による改正後の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を定める告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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火薬類取締法施行規則関係告示の一部を改正する告示 - 第241頁
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