告示令和8年4月1日

生物学的製剤の検定基準の一部改正(乾燥ガスえそウマ抗毒素等)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.239 - p.240
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AI要点

火薬類取締法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁経済産業省
件名火薬類取締法施行規則の一部改正

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生物学的製剤の検定基準の一部改正(乾燥ガスえそウマ抗毒素等)

令和8年4月1日|p.239-240|原文を見る

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2 検定基準
生物学的製剤
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2 検定基準
生物学的製剤
(略)
乾燥ガスえそウマ抗毒素 生物学的製剤基準の乾燥ガスえそウマ抗毒素の条の3.2.1に規定する試験法によるものとする。
(略)
乾燥ジフテリアウマ抗毒素 生物学的製剤基準の乾燥ジフテリアウマ抗毒素の条の3.2.1に規定する試験法によるものとする。
(略)
乾燥はぶウマ抗毒素 生物学的製剤基準の乾燥はぶウマ抗毒素の条の3.2.1に規定する試験法によるものとする。
(略)
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 生物学的製剤基準の乾燥ボツリヌスウマ抗毒素の条の3.2.1に規定する試験法によるものとする。
(略)
乾燥まむしウマ抗毒素 生物学的製剤基準の乾燥まむしウマ抗毒素の条の3.2.1に規定する試験法によるものとする。
(略)
乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子 生物学的製剤基準の乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子の条の3.4に規定する試験法によるものとする。
(略)
pH4処理酸性人免疫グロブリン 生物学的製剤基準のpH4処理酸性人免疫グロブリンの条の3.6に規定する試験法によるものとする。
(略)
抗HBs人免疫グロブリン 生物学的製剤基準の抗HBs人免疫グロブリンの条の3.6及び3.7に規定する試験法によるものとする。
乾燥抗HBs人免疫グロブリン 生物学的製剤基準の乾燥抗HBs人免疫グロブリンの条の3.6及び3.7に規定する試験法によるものとする。
ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン 生物学的製剤基準のポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリンの条の3.3、3.6及び3.7に規定する試験法によるものとする。
(略)
乾燥濃縮α₁-プロテイナーゼインヒビター 生物学的製剤基準の乾燥濃縮α₁-プロテイナーゼインヒビターの条の3.7に規定する試験法によるものとする。
(略)
○経済産業省告示第五十三号 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十条の規定に基づき、避雷装置の位置、型式、構造、材質等を定める告示(平成二十七年経済産業省告示第四百四十五号)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年四月一日 経済産業大臣 赤澤 亮正 (傍線部分は改正部分)
火薬類取締法施行規則第三十条の経済産業大臣が告示で定める避雷装置の位置、型式、構造、材質等は、日本産業規格Z九二九〇一三(二〇一九)「雷保護―第三部…建築物等への物的損傷及び人命の危険」の外部雷保護システムに適合するものであって、雷保護レベル〔LPL〕がⅠ又はⅡであるものとする。(削る)
火薬類取締法施行規則第三十条の経済産業大臣が告示で定める避雷装置の位置、型式、構造、材質等は、次のいずれかとする。一 次のいずれにも適合するもの。イ 避雷装置の型式は、避雷針又は架空地線であること。ロ 突針又は架空線は、雷撃から保護しようとする建物(以下「被保護建物」という。)の全ての点と突針の先端又は架空線の上端のいずれかの点とを結ぶ直線と、突針の先端又は架空線の上端のその点を通る鉛直線とのなす角度が四十五度以内となるように設けてあること。ただし、次に掲げる空間においては、その角度は六十度以内であること。(1) 被保護建物一棟について突針を二以上設ける場合において、いずれか二の突針の先端を含む鉛直面に対して三十度の角度をなし、かつ、それぞれの突針の先端を含む鉛直面によって囲まれた空間(2) 被保護建物一棟について架空線を二以上設ける場合において、架空線の両端のいずれか二を含む鉛直面によって囲まれた空間ハ 被保護建物の上端から突針の先端までの高さは、二十五センチメートル以上、被保護建物の上端から架空線の上端までの高さは、三メートル以上であること。ニ 架空線は、できるだけ水平であること。ホ 突針は、直径が十二ミリメートル以上の銅棒、架空線は、断面積が三十平方ミリメートル以上の銅線又はこれと同等以上の電導効果のある導体であること。ヘ 突針又は架空線は、避雷導線によって接地電極に接続されていること。ト 避雷導線は、被保護建物から独立して避雷針若しくは架空地線を設けた場合又はその避雷導線が断面積が四十一平方ミリメートル以上の銅線若しくはこれと同等以上の電導効果のある導体である場合を除き、被保護建物の上端以下においては二条以上とし、相互に引き離して設けてあること。チ 避雷導線は、直線的に設け、やむを得ず湾曲させる場合には、その湾曲部の曲率半径が二十センチメートル以上であり、かつ、架空地線又は避雷針を被保護建物から独立して設けた場合を除き、建物の最外側に沿って設けてあること。リ 避雷導線は、断面積が三十平方ミリメートル以上の銅線又はこれと同等以上の電導効果のある導体であること。ヌ 避雷導線と突針又は架空線及び接地電極との接続部並びに避雷導線相互の接続部の電気抵抗は、接続されるこれらの導体のうち、電気抵抗が高い導体の電気抵抗より高くないこと。
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生物学的製剤の検定基準の一部改正(乾燥ガスえそウマ抗毒素等) - 第239頁
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