告示令和8年4月1日

厚生労働省告示第百七十八号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.235
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

検定を要する医薬品等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名検定を要する医薬品等の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第百七十八号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正)

令和8年4月1日|p.235|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第百七十八号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五十八条及び第六十条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百九十七条第四項第一号及び第百九十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年四月一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
1 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関
(略)
生物学的製剤
検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量検定機関検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量検定機関検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量検定機関
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
RSウイルスRNAワクチン220,000円(略)独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)RSウイルスRNAワクチン86,600円(略)国立健康危機管理研究機構RSウイルスRNAワクチン86,600円(略)国立健康危機管理研究機構
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
乾燥カスエそウソ抗毒素220,000円(略)機構乾燥カスエそウソ抗毒素75,300円(略)国立健康危機管理研究機構乾燥カスエそウソ抗毒素75,300円(略)国立健康危機管理研究機構
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン(略)(略)機構コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン(略)(略)独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン(略)(略)独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
読み込み中...
厚生労働省告示第百七十八号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正) - 第235頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示