告示令和8年4月1日

法務省告示第一号(租税特別措置法施行令第四十四条の四第一項の規定に基づく土地の指定)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.235
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AI要点

租税特別措置法施行令第四十四条の四第一項の規定に基づく土地の指定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名租税特別措置法施行令第四十四条の四第一項の規定に基づく土地の指定

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法務省告示第一号(租税特別措置法施行令第四十四条の四第一項の規定に基づく土地の指定)

令和8年4月1日|p.235|原文を見る

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○法務省告示第一号 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十四条の四第一項の規定に基づき、同項の土地を次のように指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 令和八年四月一日
法務大臣 平口洋
令和六年能登半島地震に伴う地盤の液状化による被害の回復を図るため、次に掲げる市又は町が行う国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第六条の三(国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十二号)第四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により定められた事業計画に基づく国土調査法第二条第五項に規定する地籍調査の調査地域に所在する土地であって、当該地盤の液状化により租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十四条の五の二の地図における土地の境界が当該土地の筆界(同条に規定する筆界をいう。)と相違することとなったもの
国土交通大臣 金子恭之
石川県金沢市 石川県羽咋市 石川県かほく市
石川県河北郡内灘町
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法務省告示第一号(租税特別措置法施行令第四十四条の四第一項の規定に基づく土地の指定) - 第235頁
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