告示令和8年4月1日

総務省告示第百五十九号(令和八年度地方債総額基準の定め)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.222 - p.225
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AI要点

地方債の発行可能事業等の基準

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方債の発行可能事業等の基準

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総務省告示第百五十九号(令和八年度地方債総額基準の定め)

令和8年4月1日|p.222-225|原文を見る

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○総務省告示第百五十九号 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三の規定に基づき、令和八年度地方債の発行について、令和八年度地方債 総額基準を次のように定める。 平成十八年四月一日 総務大臣 林芳正
第一 総括的事項
一 地方債同意等基準の策定方針等
1 地方債同意等基準は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「地財法」という。)第5条の3第10項の規定に基づき、地方公共団体の自主性及び自立性を高めるとともに、その運用の公正・透明性の確保を図る観点から、定めるものとする。
2 令和8年度の地方債の同意又は許可(以下「同意等」という。)は、令和8年度地方債計画の事業別計画額を基準として行うものとする。なお、補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金を対象とする地方債、国の予算等貸付金債並びに財政融資資金による地方債の同意等については、国の予算の範囲内で行う。
また、地方債の資金に関しては、公的資金は民間資金の補完であることを基本とし、各資金及び事業の性格、事業量並びに地方公共団体の資金調達能力、財政状況及び財政運営の健全性等を踏まえた適切かつ柔軟な資金配分を行うものとする。
二 地方債協議等のスケジュール等
1 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号。以下「地財令」という。)第2条第1項第1号に掲げる地方公共団体の地方債の協議又は許可申請(以下「協議等」という。)に係る同条第2項若しくは第21条第2項に規定する総務大臣が定める期間又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号。以下「健全化令」という。)第14条第1項に規定する総務大臣が定める期間は、原則として、通常の場合の協議等にあっては7月までの間で総務大臣が定める日まで、国の補正予算等による地方負担額の増その他事業費の増等を伴う追加の協議等にあっては当該年度末までの間で総務大臣が定める日までの期間とする。
また、民間等資金債(市場公募債及び銀行等引受債をいう。以下同じ。)の4月から7月発行等のため、早期の同意等を要する場合には、別に定めるところにより、当該地方債の発行に支障を来さないよう早期の協議等を行うものとする。
2 地方債の同意等に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の3第1項に規定する通常要すべき標準的な期間は、協議等から同意等まで、おおむね1か月とし、当該年度末までに同意等が行われるものとする。
3 本基準における用語の使用については、地財法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)、地財令、健全化令及び地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号。以下「省令」という。)の例による。
4 本基準のほか、各年度の地方債の同意等に当たり必要な事項は別に定める。
第二 協議団体に係る同意基準
一 一般的同意基準
1 一般的事項
(1) 地方債の協議は、地方債計画の事業区分を基本とし、二に定める事業区分を協議の単位として行うものとする。
(2) 地方債の協議においては、原則として、一般的同意基準に掲げる事項に合致するものについて、同意するものとする。
2 地方債を財源とする事業 地方債の発行は、世代間の負担の公平や地方債を発行する地方公共団体の財政運営の健全性、財政秩序の維持、受益者負担の原則等を損なわないものである必要があり、それぞれの事業に係る同意に当たっては、次のような点についても、留意するものとする。
(1) 公営企業(主としてその経費(一般会計又は他の特別会計からの繰入れ(以下「他会計繰入金」という。)による収入をもって充てている経費を除く。)を当該事業により生じる収入をもって充てることのできる事業をいう。以下同じ。)の財源に充てるための地方
債(以下「公営企業債」という。)については、建設改良費及び準建設改良費(省令第12条及び附則第6条に規定する建設改良費に準ずる経費をいう。)(以下「建設改良費等」という。)等の公営企業に要する経費の財源とする場合であって、償還期限を定めない公営企業債の場合を除き、当該経費が合理的な期間内に、当該事業により生じる収入、合理的な範囲内における他会計繰入金等によって、確実に回収されることが見込まれると認められるものであること。
(2) 出資金又は貸付金の財源に充てるための地方債については、出資金にあっては、地方債の償還財源としての出資金が当該地方公共団体の財産として将来にわたり出資先に維持される等地方債を財源として出資を行うことに合理性があるものであること。貸付金にあっては、貸付金の回収が確実と認められるものであること等地方債を財源として貸付けを行うことに合理性があるものであること。
(3) 借換債については、当初の実質的な償還年限の範囲内のものであって地方公共団体の負担の増大をもたらすものでないもの、施設の耐用年数に比して財源とした地方債の償還期間が短いこと等により元利償還の平準化や償還年限の延長を図ることに合理的な理由がある場合等であって、借換後の償還年限が、施設の耐用年数の範囲内である等当該地方公共団体の財政運営上、適切と考えられるものであること。
(4) 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費(以下「災害復旧事業費等」という。)の財源に充てるための地方債については、当該災害復旧事業等の対象とする公共施設、公用施設等の復旧に必要な範囲内のものであること。また、災害救助事業等の財源とする場合においては、地方交付税による財源措置等との均衡がとれた範囲内のものであること。
(5) 公共施設又は公用施設を建設する事業費の財源に充てるための地方債については、当該事業に係る地方債の元利償還を主として税等によることが適当と認められる事業であって、かつ、事業費のうち地方債を財源とする割合が、世代間の負担の公平等の観点から適当と認められる範囲内のものであること。
(6) 補助金の財源に充てるための地方債については、地財法第5条第5号に規定する法人が行う地方公共団体が自ら公共施設を建設する事業と同様の建設事業であって、助成の範囲が公共性等の観点から合理的な範囲のものであること。
(7) 公共施設等の除却に要する経費の財源に充てるための地方債については、地財法第33条の5の8に規定する地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に基づいて行われることにより、財政負担の軽減、平準化等が図られると認められる除却事業を対象とするものであること。
3 償還年限等に関する事項
償還年限については、それぞれの事業に係る公的資金の償還年限との均衡や次に掲げる事項に留意するとともに、公的資金の償還年限が最長30年(建設改良費等に係る公営企業債(一般会計債のうち、公営企業の施設の整備に係る過疎対策事業を含む。)にあっては最長40年)であることに照らし、原則として、償還年限は30年以内(建設改良費等に係る公営企業債にあっては40年以内)とすることが適当であるものとする。
なお、複数の目的の地方債を一括して民間等資金(市場公募資金及び銀行等引受資金をいう。以下同じ。)により発行する場合にあっては、当該複数の目的を考慮した償還年限を設定することが必要であるものとする。
(1) 公営企業債の償還年限については、償還期限を定めない公営企業債の場合を除き、建設改良費等に係る公営企業債の償還年限は、公営企業債を財源として建設又は改良しようとする施設の耐用年数等の範囲内であり、当該地方債の償還が料金等の収入によって賄われる期間内のものであること。
なお、施設の耐用年数が著しく長期であること等により、資本費の平準化を図るべき合理性を有する場合には、一定の元金償還金について、公営企業債を財源とすることができるものであること。
(2) 出資金又は貸付金の財源に充てるための地方債の償還年限については、出資金にあっては、当該出資に係る対象団体又は対象事業に応じ、償還に要する元利償還金と当該出資により得られる収入や効果との均衡がとれる範囲内のものであること。貸付金にあっては、当該貸付けの償還年限との均衡がとれているものであること。
(3) 借換債の償還年限については、当該借換えの対象となる地方債を財源とする事業の状況、施設の耐用年数、当該団体の公債費負担等の財政状況を踏まえ、適当と認められるものであること。
(4) 災害復旧事業費等の財源に充てるための地方債の償還年限については、財政上の応急措置として負担を後年度に繰り延べる趣旨を踏まえ、当該団体の財政状況、災害復旧事業の事業量や事業期間等の均衡を考慮した上で、速やかな償還期間を設定しているものであること。
(5) 公共施設又は公用施設の建設事業費の財源に充てるための地方債の償還年限については、当該地方債を財源として建設しようとする公共施設又は公用施設の耐用年数の範囲内であり、世代間の負担の公平の観点から、適当と考えられるものであること。
4 資金に関する事項
(1) 公的資金
原則として、地方債計画上、当該公的資金を充当することを予定している事業に充当するものであること。
(2) 民間等資金
地方債の資金の調達がおおむね見込まれるものであって、かつ金利等の条件について当該地方公共団体に多大な財政負担をもたらすものでないこと。
二 協議に当たっての事業区分
1 通常収支分
地方債(通常収支分)の協議に当たっては、次に掲げる事業区分を協議の単位とし、それぞれに定める事業等を対象とするものとする(ただし、2に掲げる事業の対象となるものを除く)。
(一) 一般会計債
(1) 公共事業等
公共事業等については、補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金並びに独立行政法人水資源機構の行う河川事業及び農業農村整備事業並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う農業農村整備事業及び林道事業に係る法令に基づく負担金を対象とするものとする(ただし、他の事業区分に属する事業の対象となるものを除く。なお、国庫補助(交付金を含む。)を受けて市町村が実施する施設整備事業については、公共事業等の対象ではなく、(一)(2)以下の事業の対象とするものとする)。
(2) 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業
防災・減災・国土強靭化緊急対策事業については、「第1次国土強靭化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定)に基づき推進が特に必要となる施策(以下「国土強靭化施策」という。)の補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金並びに独立行政法人水資源機構の行う国土強靭化施策の河川事業及び農業農村整備事業に係る法令に基づく負担金を対象とするものとする。
(3) 公営住宅建設事業
公営住宅建設事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする(ただし、地方公共団体が実施するものに限る。)。
ア 公営住宅その他の公的賃貸住宅の整備事業等
イ アの事業に関連して実施する事業
ウ 空き家再生等推進事業(公的賃貸住宅等として整備するものに限る。)
エ アイス住宅資金等貸付事業
(4) 災害復旧事業
災害復旧事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア 補助災害復旧事業及び直轄災害復旧事業
次に掲げる補助事業(地方公営企業に係るものを除く。)に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金(独立行政法人の行う災害復旧事業に係る法令に基づく地方公共団体の負担金を含む。)
(ア) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条及び公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第3項の規定に基づき国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業
(イ) 国庫補助の対象となる都市災害復旧事業
(ウ) その他立法措置によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業(イに掲げるものを除く。)
(エ) その他特別の予算措置によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業及び(ア)から(ウ)までに掲げるものに準ずる災害復旧事業
イ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項の規定に基づく歳入欠かん債及び災害対策債
ウ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第24条第1項及び第2項の規定に基づく公共土木施設等小災害復旧事業及び農地等小災害復旧事業
エ 地方公営企業災害復旧事業
オ 公共施設又は公用施設に係る火災復旧事業
カ 一般単独災害復旧事業(公共施設、公用施設及び別に定める農地に係る災害復旧事業のうち、アの対象とならなかったもので、イからオまでに掲げるものを除いたもの並びに単独の災害関連事業をいう。)
(5) 教育・福祉施設等整備事業
① 学校教育施設等整備事業
学校教育施設等整備事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく国庫負担及びその他の国庫補助(交付金を含む。)を受けて実施する学校教育施設等の整備事業に係る地方負担額(イ及びウに掲げるもの並びに都道府県が実施する補助事業に係る地方負担額を除く。)
イ 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第4条の規定に基づく学校教育施設等の整備事業に係る地方負担額
ウ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項の規定に基づく交付金及びその他の国庫補助(交付金を含む。)を受けて実施する事業のうち、義務教育諸学校等及び公立認定こども園の補強事業(イに掲げるものを除く。)及び防災機能強化事業に係る地方負担額
エ 単独事業として行う学校教育施設等の整備事業
② 社会福祉施設整備事業
社会福祉施設整備事業については、児童福祉施設その他の社会福祉施設のうち、公営企業債の対象となる施設及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除いた施設の整備事業を対象とするものとする(ただし、都道府県が実施する補助事業に係る地方負担額を除く。)。
③ 一般廃棄物処理事業
一般廃棄物処理事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする(ただし、都道府県が実施する補助事業に係る地方負担額を除く。)。
ア し尿処理施設整備事業
イ ごみ処理施設整備事業
ウ 清掃運搬施設等整備事業
④ 一般補助施設整備等事業
一般補助施設整備等事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア 原則として、国庫補助金を伴う事業のうち次に掲げる事業
(ア) 原子力発電施設等立地地域振興特別事業
(イ) 畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業
(ウ) 沖縄振興特別推進交付金事業
(エ) 沖縄離島活性化推進事業
(オ) 沖縄振興特定事業推進事業
(カ) 沖縄北部連携促進特別振興事業
(キ) 沖縄観光景観形成支援事業
(ク) 沖縄産業創出支援事業(沖縄持続可能な交通環境構築推進事業に限る。)
(ケ) 沖縄産業技術開発事業(沖縄先端医療技術基盤形成促進事業に限る。)
(コ) 駐留軍用地跡地先行取得事業
(サ) 特定臨時避難施設整備事業
(シ) 奄美群島振興交付金事業(農業創出緊急支援事業に限る。)
(ス) 未買収道路用地取得事業(沖縄県に限る。)
(セ) 防災集団移転事業
(ソ) 豪雪対策整備事業
(タ) 認定こども園整備事業(他の事業区分に属する事業の対象となるものを除く。)
(チ) 児童相談所一時保護施設整備事業
(ツ) 有明海・八代海等再生事業
(テ) 地震対策緊急整備事業等
(ト) 活動火山対策避難施設整備事業
(ナ) 住宅資金等貸付事業
(ニ) 庁舎整備事業
(ヌ) 特定地域再生事業(公共施設又は公用施設の除却事業に限る。)
(ネ) 特定間伐等促進対策事業
(ノ) 地域未来交付金事業(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第1号イに規定する事業(施設整備事業等に限る。))
(ハ) 地方大学・地域産業創生事業
(ヒ) 文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活用事業、重要文化財等防災施設整備事業及び史跡等購入事業に限る。)
(フ) アイス政策推進交付金事業
(ヘ) 地域公共交通再構築事業(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第2条第9号に規定する鉄道事業再構築事業に係るものに限る。)
(ホ) 農業構造転換集中対策事業(農業構造転換集中対策のうち農地農村整備(農地の大区画化等)及び共同利用施設の再編集約・合理化(「更なる加速化」の対象事業に限る。)に係る事業)
(マ) ペロプスカイト太陽電池導入事業
イ 国庫補助(交付金を含む。)を受けて市町村が実施する施設整備事業のうち、アに掲げる事業及び他の事業区分に属する事業の対象とならない事業
ウ 国庫補助金を伴う出資金・貸付金(チッソ分)
エ 特別転貸債
(ア) 指定都市高速道路公社が行う有料道路の整備事業
(イ) 外貿埠頭会社等が行う特定用途港湾施設(コンテナ埠頭及びフェリー埠頭)の整備事業
(ウ) 港湾運営会社が行う埠頭群を構成する港湾施設の整備事業
(エ) 国土交通大臣が指定する指定会社が行う外貿埠頭の整備事業
(オ) 独立行政法人空港周辺整備機構が行う空港周辺整備事業
(カ) 独立行政法人奄美群島振興開発基金が行う融資事業
⑤ 施設整備事業(一般財源化分)
施設整備事業(一般財源化分)については、平成17年度及び平成18年度に一般財源化された次の補助金等が対象としていた施設・設備整備事業等を対象とするものとする。
ア 次世代育成支援対策施設整備交付金(公立保育所及び児童相談所に係るものに限る。)
イ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
ウ 社会福祉施設等施設整備補助金・負担金(市町村立の障害者施設及び保護施設に係るものに限る。)
エ 消防防災設備整備費補助金
(6) 一般単独事業
① 一般事業
一般事業については、地方単独事業のうち他の事業区分に属する事業の対象とならない事業を対象とするものとする(ただし、地域開発事業(内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業に限る。)及び観光その他事業(観光施設事業に限る。)を新たに行う法人に対する出資金、貸付金及び補助金に係る地方債については、原則として、当該団体の財政状況を勘案し一定の基準未満の規模のものに限る。)。
② 地域活性化事業
地域活性化事業については、地域の経済循環の創造に資する事業、活力ある経済・生活圏の形成のための連携中枢都市圏構想や定住自立圏構想の推進に資する事業等地域の活性化のための基盤整備事業を対象とするものとする。
③ 防災対策事業
防災対策事業については、地方単独事業として行う防災基盤の整備事業、公共施設又は公用施設の耐震化事業及び自然災害を未然に防止するために行う事業を対象とするものとする。
④ 地方道路等整備事業 地方道路等整備事業については、地方単独事業として行う道路、農道及び林道の整備事業を対象とするものとする。
⑤ 旧合併特例事業 旧合併特例事業については、旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の下で合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業並びに市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く15か年度(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)である合併市町村又は同条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)をその区域とする合併市町村においては20か年度)の間(以下「発行可能期間」という。)に市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第10号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)の下で都道府県の構想に位置付けられた市町村が行う合併市町村基本計画に基づく事業(発行可能期間に実施設計に着手した事業を含む。)又は平成22年3月31日までに合併した市町村において発行可能期間に都道府県等が行う交通基盤の整備事業を対象とするものとする。
⑥ 緊急防災・減災事業 緊急防災・減災事業については、防災基盤の整備事業及び公共施設又は公用施設の耐震化事業で、東日本大震災等を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業等(地財法第33条の5の14に規定する計画に基づいて行われる情報システム又は情報通信機器等の整備を含み、機能強化を伴わない既存の施設・設備の更新を除く。)を対象とするものとする。
⑦ 公共施設等適正管理推進事業 公共施設等適正管理推進事業については、公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設等における次に掲げる地方単独事業等を対象とするものとする。
ア 集約化・複合化事業
イ 長寿命化事業
ウ 転用事業
エ 立地適正化事業
オ ユニバーサルデザイン化事業
カ 除却事業
なお、令和2年度地方債同意等基準(令和2年総務省告示第127号)第二の二の1の(一)の(6)の⑦のカに定める「市町村役場機能緊急保全事業」については、令和2年度までに実施設計に着手した事業を引き続き対象とするものとする。
⑧ 緊急自然災害防止対策事業 緊急自然災害防止対策事業については、緊急自然災害防止対策事業計画において緊急に行うべき事業として位置付けられた災害発生予防及び災害拡大防止に係る地方単独事業を対象とするものとする。
⑨ 緊急浚渫推進事業 緊急浚渫推進事業については、地財法第33条の5の11の規定に基づき、同条に規定する計画において緊急に行うべき事業として位置付けられたしゅんせつ及び樹木の伐採に係る地方単独事業を対象とするものとする。
⑩ 脱炭素化推進事業 脱炭素化推進事業については、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画(同条第2項に掲げる事項について定める計画)に基づいて行われる再生可能エネルギー設備等の整備、公共施設又は公用施設のZEB基準への適合、省エネルギー改修及びLED照明の導入並びに電動車の導入に係る地方単独事業を対象とするものとする。
⑪ こども・子育て支援事業 こども・子育て支援事業については、こども・子育てを支援するための施設の整備事業であって、こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第1項又は第2項に規定する都道府県こども計画又は市町村こども計画に基づいて行われる地方単独事業(機能強化を伴わない既存の施設・設備の更新を除く。)を対象とするものとする。
⑫ デジタル活用推進事業 デジタル活用推進事業については、地財法第33条の5の14に規定する計画に基づいて行われる情報システム又は情報通信機器等の整備に係る地方単独事業等を対象とするものとする。
⑬ 高等学校教育改革等推進事業 高等学校教育改革等推進事業については、都道府県が策定する高等学校教育改革実行計画に基づいて行われる公立の高等学校等の施設設備の整備に係る地方単独事業を対象とするものとする。
(7) 辺地及び過疎対策事業
① 辺地対策事業
辺地対策事業については、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第1項の規定による総合整備計画(同計画策定時から10年以内又は最初の計画変更時から5年以内のいずれか長い期間に実施する事業に限る。)に基づいて行う同法第2条第2項に規定する公共的施設の整備事業を対象とするものとする。
② 過疎対策事業
過疎対策事業については、過疎地域の市町村が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項の規定による過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う次の事業を対象とするものとする。
ア 過疎法第14条第1項に規定する出資及び施設の整備事業
イ 過疎法第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業(将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事業。市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費、法令に基づき負担が義務付けられている経費、地方債の元利償還金に要する経費及び地域の持続的発展に資することなく効果が一過性である事業に要する経費については対象外としている。)
(8) 公共用地先行取得等事業
公共用地先行取得等事業については、公共事業等を効率的に執行し、又は国土の利用を総合的かつ計画的に推進するために行う用地の取得を対象とするものとする。
(9) 行政改革推進
行政改革推進については、自主的に行政改革を推進し財政の健全化に取り組む地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業等について、当該事業に係る通常の地方債に加え、行政改革の取組による将来の財政負担の軽減により元利償還を行うことができると見込まれる額の範囲内で地方債を充当することが可能な額を対象とするものとする。
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