○総務省告示第百五十七号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和八年四月一日
総務大臣 林 芳正
次の表により、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を変更後欄に掲げるもののようように改め、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 変 | 更 | 後 |
| 第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 | [略] | [1・2 略] |
| 3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 | (1) 基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望に応えることにより、基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。 | (2) 地上基幹放送(受信障害対策中継放送、コミュニティ放送及び臨時かつ一時の目的のための放送を除く。)を行う民間基幹放送事業者にあっては、基幹放送の健全な発達を図るため、その地上基幹放送の業務の適正を確保するために必要な体制の整備をその経営の規模その他の事情に応じ、十分に行うこと。 |
| 変 | 更 | 前 |
| 第1 [同左] | [同左] | [1・2 同左] |
| 3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 | 基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望に応えることにより、基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。 | |