告示令和8年4月1日

特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.219
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AI要点

特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準

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特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準

令和8年4月1日|p.219|原文を見る

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○こども家庭庁告示第八号 こども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十条の二十第三項の規定に基づき、特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、告示の日から適用する。 令和八年四月一日 こども家庭庁長官 渡辺由美子
特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準
[通則]
第一条 特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、次条に規定する基本単価に第三条の規定による加算を行う方法により算定するものとする。
(基本単価)
第二条 基本単価(特定乳児等通園支援に係る事務費及び事業費を基に定める単価をいう。次条において同じ。)は、次の各号に掲げる法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子ども(申請中間期間(法第三十条の二十一第一項に規定する申請中間期間をいう。次条において同じ。)にあっては、支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。次条において同じ。)とし、乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。次条において同じ。)が利用する特定乳児等通園支援に係るものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 満一歳未満の乳児等支援給付認定子ども 千七百円 二 満一歳以上満三歳未満の乳児等支援給付認定子ども 千四百円
(加算)
第三条 特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下この条において同じ。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第二項に規定する障害児に特定乳児等通園支援を提供する場合であって、当該障害児に対して適切に特定乳児等通園支援を提供するための体制を確保しているときには、基本単価に六百円を加算するものとする。ただし、当該特定乳児等通園支援の利用について次項の規定により加算する場合については、この限りでない。 2 特定乳児等通園支援事業者が、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する医療的ケア児に特定乳児等通園支援を提供する場合であって、当該医療的ケア児に対して同条第一項に規定する医療的ケアを行う看護師等(保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第十一条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程を修了した者をいう。)の配置その他により当該医療的ケア児に対して適切に特定乳児等通園支援を提供するための体制を確保しているときには、基本単価に二千五百円を加算するものとする。ただし、当該特定乳児等通園支援の利用について前項又は次項の規定により加算する場合については、この限りでない。 3 特定乳児等通園支援事業者が、乳児等通園支援(法第七条第十一項に規定する乳児等通園支援をいう。以下この項において同じ。)を行う事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認める子ども(第五項第二号ハにおいて「要支援家庭子ども」という。)に特定乳児等通園支援を提供する場合であって、当該要支援家庭子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、必要な子ども・子育て支援(同条第一項に規定する子ども・子育て支援をいい、乳児等通園支援を除く。)を提供するため、市町村(特別区を含む。同号ロにおいて同じ。)、都道府県、児童相談所その他の関係機関との緊密な連携を図るときには、基本単価に六百円を加算するものとする。 4 特定乳児等通園支援事業者が、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第四条第一項に規定する面談(申請中間間において法第三十条の十五第一項の認定に係る支給対象小学校就学前子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、同令第四条第一項の面談に準じて面談を行う場合に限る。)、当該面談)を効果的に行い、かつ、乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、当該特定乳児等通園支援事業所(特定乳児等通園支援を行う事業所をいう。以下この条において同じ。)において初めて特定乳児等通園支援を利用した後に、当該乳児等支援給付認定子どもの利用の状況等を当該乳児等支援給付認定保護者に伝達するための面談を行う場合には、次の各号に掲げる乳児等支援給付認定子どもの区分に応じ、基本単価に当該各号に定める額を加算するものとする。ただし、申請中間間において支給対象小学校就学前子どもの特定乳児等通園支援の利用についてこの項の規定により加算した場合には、当該支給対象小学校就学前子どもに係る法第三十条の十五第一項の認定の効力が生じた日以後の特定乳児等通園支援の利用については、加算しない。 一 満一歳未満の乳児等支援給付認定子ども 千七百円を利用時間(当該乳児等支援給付認定子どもについての特定乳児等通園支援の利用につき法第三十条の二十第三項の規定(当該乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもである場合にあっては、法第三十条の二十一第二項の規定)により乗ずる時間をいう。以下この条において同じ。)で除して得た額 二 満一歳以上満三歳未満の乳児等支援給付認定子ども 千四百円を利用時間で除して得た額 5 特定乳児等通園支援事業者が、特定乳児等通園支援を利用する乳児等支援給付認定保護者について特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第十二条第二項の規定による支払の額を減額した場合には、次の各号に掲げる当該乳児等支援給付認定保護者の区分に応じ、基本単価に当該各号に定める額(特定乳児等通園支援事業者が減額した額が当該各号に定める額を下回る場合には、当該減額した額)を加算するものとする。 一 特定乳児等通園支援のあった月において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である乳児等支援給付認定保護者 三百円 二 次に掲げる乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通園支援のあった月の属する年度(特定乳児等通園支援のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度。ロにおいて同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)ロにおいて同じ。)に係る法第三十条の四第三号に規定する市町村民税非課税者である場合における当該乳児等支援給付認定保護者 イ 乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通園支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十一条に規定する乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通園支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十一条に規定する控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(乳児等支援給付認定保護者又は当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を同項の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額)が七万七千一百円未満である場合における当該乳児等支援給付認定保護者 ハ その子どもが要支援家庭子どもである場合その他の市町村長(特別区の区長を含む。)が特に必要と認める場合における乳児等支援給付認定保護者
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特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準 - 第219頁
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