告示令和8年4月1日
内閣府告示第三十号(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
特別会計に関する法律施行令第五十一条第七項第一号の内閣総理大臣が定める同号イに掲げる交付金に係る基準を定める件の一部改正
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
特別会計に関する法律施行令第五十一条第七項第一号の内閣総理大臣が定める同号イに掲げる交付金に係る基準を定める件の一部改正
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。