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官報 令和8年4月1日
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在外公館名称位置給与法に基づく在勤基本手当等の額に関する告示
告示
令和8年4月1日
在外公館名称位置給与法に基づく在勤基本手当等の額に関する告示
掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.121
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在外公館名称位置給与法に基づく在勤基本手当等の額に関する告示
令和8年4月1日
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p.121
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二 総領事館
区分
アジ ア
大洋州
北米
中南米
欧州
中東
アフリカ
号別月額
1号円
1,365,700
2号円
1,354,700
3号円
1,343,700
4号円
1,332,700
5号円
1,321,700
6号円
1,310,700
7号円
1,299,700
8号円
1,288,700
9号円
1,277,700
10号円
1,266,700
11号円
1,255,700
12号円
1,244,700
13号円
1,233,700
14号円
1,222,700
15号円
1,211,700
16号円
1,200,700
17号円
1,189,700
18号円
1,178,700
19号円
1,167,700
20号円
1,156,700
21号円
1,145,700
※在外公館名称位置給与法第十一条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
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