○防衛省告示第九十八号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月一日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月八日(予備、同月九日)の一〇〇〇から一八〇〇まで
区域 沖縄島南東方の次のアからカまでの六地点を順次結んだ線並びにア及びカの二地点を結んだ線により囲まれる海陸面並びにその上空で海面高から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二四度二三分一五秒
東経一二四度四七分五二秒
(イ) 北緯二五度二六分一五秒
東経一二一度四一分五二秒
(ウ) 北緯二五度一三分一五秒
東経一二三度三〇分五二秒
(エ) 北緯二四度〇〇分一六秒
東経一二三度五九分五二秒
(オ) 北緯二四度〇〇分一五秒
東経一二三度二三分三八秒
(カ) 北緯二四度〇七分三三秒
東経一二三一度一〇分二五秒
実施艦 自衛艦十三隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。