告示令和8年4月1日

消費者庁告示(食品表示基準に基づく風味調味料及び乾燥スープの表示に関する事項)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.70
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AI要点

風味調味料及び乾燥スープの表示に関する事項

抽出された基本情報
発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名風味調味料及び乾燥スープの表示に関する事項

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消費者庁告示(食品表示基準に基づく風味調味料及び乾燥スープの表示に関する事項)

令和8年4月1日|p.70|原文を見る

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[単容器]風味調味料名称
原材料名
添加物
原料原産地名
内容量
賞味期限
保存方法
使用方法
原産国名
製造者
備考
別記様式一の備考の規定によるほか、使用方法を一括して表示することが困難な場合には、使用方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
第九条各号(第三条を除く。)の規定による。
[単容器]乾燥スープ名称
原材料名
添加物
原料原産地名
内容量
賞味期限
保存方法
調理方法
原産国名
製造者
備考
別記様式一の備考の規定によるほか、調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
第九条各号(第三条を除く。)の規定によるほか、「ロハンス」、「ポタージュ」の用語は、商品名の表示としてする適当と認める場合並びにJISZ二三〇五に定める十四ホウケイ酸ガラスの大さじの文字で表示する。
[略][同上]
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消費者庁告示(食品表示基準に基づく風味調味料及び乾燥スープの表示に関する事項) - 第70頁
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