○防衛省告示第九十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月一日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月八日(予備、同月九日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 沖縄島南東方の次のアからカまでの七地点を順次結んだ線並びにア及びカの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二五度四一分一五秒
東経一二八度五一分五三秒
(イ) 北緯二五度四八分三七秒
東経一二九度〇二分一九秒
(ウ) 北緯二五度四四分一五秒
東経一二九度二五分五二秒
(エ) 北緯二五度四四分一五秒
東経一二五度四三〇分二四秒
(オ) 北緯二五度四三分二四秒
東経一二五度四一分一五秒
(カ) 北緯二五度四一分一五秒
東経一二五度四一分五三秒
(キ) 北緯二四度五三分一五秒
東経一二三〇度〇三分五二秒
実施艦 自衛艦十三隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。