告示令和8年4月1日

防衛省告示第九十六号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第九十六号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年4月1日|p.8|原文を見る

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○防衛省告示第九十六号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年四月一日
防衛大臣 小泉進次郎 日時 令和八年四月八日(予備、同月九日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 野島埼南方の次のアからキまでの七地点を順次結んだ線並びにア及びキの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、ウ及びカを結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下並びにウ及びカを結んだ線から北側でイ及びカを結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下並びにイ及びカを結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒 東経一四〇度一六分三八秒 (イ) 北緯三四度一八分二三秒 東経一四〇度三三分〇六秒 (ウ) 北緯三四度〇八分一八秒 東経一四〇度四六分五一秒 (エ) 北緯三四度〇一分五九秒 東経一四〇度五七分〇一秒 (オ) 北緯三四度〇五分〇七秒 東経一四一度〇五分一四秒 (カ) 北緯三三度三四分二九秒 東経一四〇度三二分四七秒 (キ) 北緯三四度三一分一二秒 東経一四〇度〇七分四八秒 (ク) 北緯三四度四七分〇六秒 東経一四〇度二一分五〇秒 (ケ) 北緯三四度一二分一一秒 東経一四〇度一四分〇九秒
実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第九十六号(海上における射撃訓練の実施) - 第8頁
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