告示令和8年4月1日

農林水産省告示(日本農林規格等に関する法律に基づく規格の設定・改正)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.12
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AI要点

食肉製品の規格基準(ハムの定義)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁厚生労働省
件名食肉製品の規格基準(ハムの定義)

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農林水産省告示(日本農林規格等に関する法律に基づく規格の設定・改正)

令和8年4月1日|p.10-12|原文を見る

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トマトの搾汁トマトを破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮、種子等を除去したものをいう。
濃縮トマト次に掲げるものをいう。一 トマトの搾汁を濃縮したもの(粉末状及び固形状のものを除く。)で無塩可溶性固形分が八パーセント以上のもの二 一にトマト固有の香味を変えない程度に少量のレモン又は水素イオン濃度調整剤を加えたもので無塩可溶性固形分が八パーセント以上のもの
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[略]
農産物漬物農産物漬物
農産物漬物農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。以下農産物漬物の項において同じ。)を塩漬け(塩漬けの前後に行う砂糖類漬けを含む。)し、干し、若しくは湯煮したもの若しくはこれらの処理をしないもの又はこれに水産物(魚介類及び海藻類をいう。以下農産物漬物の項において同じ。)を脱塩、浸漬、塩漬け等の処理をしたもの若しくはしないものを加えたもの(水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。)を塩、しょうゆ、アミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。以下農産物漬物の項において同じ。)、食酢、梅酢、ぬか類(米ぬか、ふすま、あわぬか等をいう。以下農産物漬物の項において同じ。)、酒かす(みりんかすを含む。以下
[加える。]
濃縮トマトトマトを破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮、種子等を除去した後濃縮したもの(粉末状及び固形状のものを除く。)で無塩可溶性固形分が八パーセント以上のもの
充てん液次に掲げるものをいう。一 トマトジュース、トマトピューレー又はトマトペースト若しくはこれにセロリー、ピーマン、たまねぎ等の野菜類を細切りしたもの(野菜類の搾汁を含む。)を加えたもの二 水三 一又は二に食塩、砂糖類、香辛料等(野菜類以外の農畜水産物及び着色料を除く。)を加えたもの
全形果皮を除去し、又は除去しないトマトのへた及び果しんの硬い部分を除去したほぼ原形又は原形のものをいう。
二つ割り全形をほぼ二分の一に切断したものをいう。
四つ割り全形をほぼ四分の一に切断したものをいう。
輪切り全形をほぼ均一な厚さに切断した円形状のものをいう。
くさび形全形をほぼ均一な大きさに切断したくさび状のものをいう。
立方形全形をほぼ均一な大きさに切断した立方形状のものをいう。
不定形全形を不定形に破砕したものをいう。
[同上]
農産物漬物農産物漬物
農産物漬物農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。以下農産物漬物の項において同じ。)を塩漬け(塩漬けの前後に行う砂糖類漬けを含む。)し、干し、若しくは湯煮したもの若しくはこれらの処理をしないもの又はこれに水産物(魚介類及び海藻類をいう。以下農産物漬物の項において同じ。)を脱塩、浸漬、塩漬け等の処理をしたもの若しくはしないものを加えたもの(水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。)を塩、しょうゆ、アミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。以下農産物漬物の項において同じ。)、食酢、梅酢、ぬか類(米ぬか、ふすま、あわぬか等をいう。以下この表及び別表第四の農産物漬物の項において同じ。)、酒かす(み
農産物漬物の項において同じ)、みそ、こうじ、からし粉、もろみ若しくは赤とうがらし粉を用いたものに漬けたもの(漬けることにより乳酸発酵又は熟成しないものを含む)又はこれを干したものをいう。
[略]
たくあん漬け農産物ぬか漬け類のうち、干しあげ又は塩押し(塩漬けにより水分を除くこと)により脱水しただいこんを漬けたものをいう。
[同上]
りんかすを含む。以下農産物漬物の項において同じ)、みそ、こうじ、からし粉、もろみ若しくは赤とうがらし粉を用いたものに漬けたもの(漬けることにより乳酸発酵又は熟成しないものを含む)又はこれを干したものをいう。
農産物ぬか漬け類のうち、干しあげ(天日干しで水分を除くこと)又は塩押し(塩漬けにより水分を除くこと)により脱水しただいこんを漬けたものをいう。
[略]
農産物かす漬け類この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、酒かす又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下農産物漬物の項において「酒かす等」と総称する)に漬けたものをいう。
[同上]
この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、酒かす又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下この表及び別表第四の農産物漬物の項において「酒かす等」と総称する)に漬けたものをいう。
[略]
農産物みそ漬け類この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、みそ又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたものに漬けたものをいう。
[同上]
この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、みそ又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下別表第四の農産物漬物の項において「みそ等」と総称する)に漬けたものをいう。
[略]
ハム類骨付きハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る)をいう。
一 豚のももを骨付きのまま整形し、塩漬け、及びくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの
二 [略]
[号を削る。]
[同上]
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る)をいう。
一 豚のももを骨付きのまま整形し、塩漬け、及びくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの
二 [同上]
三 サイドベーコンのももを切り取り、骨付きのまま整形したもの
四 一、二又は三をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ボンレスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る)をいう。
一 豚のももを整形し、塩漬け、骨を抜き、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はいん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る)をいう。
一 豚のももを整形し、塩漬け、骨を抜き、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はいん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの
プレスハムプレスハム
ロースハム二豚のもも肉を分割して整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの三[略]次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一豚のロース肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二[略]
ショルダーハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一豚の肩肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二[略]
ベリーハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一豚のばら肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二[略]
ラックスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一豚の肩肉、ロース肉又はもも肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、低温でくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの二[略]
プレスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一肉塊を塩漬したもの又はこれにつなぎを加えたもの(つなぎの占める割合が二十パーセントを超えるものを除く。)に調味料及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え、又は加えないで混合し、ケーシングに充てんした後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二[略]
プレスハムプレスハム
ロースハム二豚のもも肉を分割して整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの三[同上]次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一豚のロース肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二[同上]
ショルダーハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一豚の肩肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二[同上]
ベリーハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一豚のばら肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二[同上]
ラックスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一豚の肩肉、ロース肉又はもも肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装し又は包装しないで、低温でくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの二[同上]
プレスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一肉塊を塩漬したもの又はこれにつなぎを加えたもの(つなぎの占める割合が二十パーセントを超えるものを除く。)に調味料及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え、又は加えないで混合し、ケーシングに充てんした後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二[同上]
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農林水産省告示(日本農林規格等に関する法律に基づく規格の設定・改正) - 第10頁
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