告示令和8年4月1日

サイバー通信情報監視委員会告示第二号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項の手数料納付事務所)

掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項の手数料納付事務所

抽出された基本情報
省庁サイバー通信情報監視委員会
件名行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項の手数料納付事務所

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サイバー通信情報監視委員会告示第二号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項の手数料納付事務所)

令和8年4月1日|p.6|原文を見る

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○サイバー通信情報監視委員会告示第二号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四百十一号)第十三条第三項第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定したので、告示する。
令和八年四月一日
東京都港区赤坂二―四―一六 サイバー通信情報監視委員会事務局 サイバー通信情報監視委員会委員長 近藤 宏子
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サイバー通信情報監視委員会告示第二号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項の手数料納付事務所) - 第6頁
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