告示令和8年4月1日

サイバー通信情報監視委員会告示第一号(公文書等管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所)

掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

公文書等管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所

抽出された基本情報
省庁サイバー通信情報監視委員会
件名公文書等管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所

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サイバー通信情報監視委員会告示第一号(公文書等管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所)

令和8年4月1日|p.6|原文を見る

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○サイバー通信情報監視委員会告示第一号 公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第七条第二項の事務所の場所を次のとおり告示する。 令和八年四月一日 サイバー通信情報監視委員会委員長 近藤 宏子 東京都港区赤坂二―四―一六 サイバー通信情報監視委員会事務局内
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サイバー通信情報監視委員会告示第一号(公文書等管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所) - 第6頁
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