○環境省告示第十九号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる予算科目に係る補助金等の交付に関する同表の下欄に掲げる事務については、関東地方環境事務所長に委任することとしたので、同条第六項の規定に基づき告示し、令和八年四月一日から適用する。ただし、令和七年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事務については適用しない。
令和八年四月一日
| 補助金等の予算科目 | 事務の内容 |
| 放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(廃棄物処理施設モニタリング等事業及び指定解除後の廃棄物の処理促進事業に限る。) | 一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理 二 法第六条第一項及び第三項の規定による補助金等の交付の決定 三 法第七条第一項から第三項までの規定による補助金等の交付の条件の付加 四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理 五 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示 六 法第八条(法第十条第四項及び第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知 七 法第九条第一項の規定による補助金等の交付の申請の取下げの受理 八 法第十条第一項の規定による補助金等の交付の決定の全部若しくは一部の取消し又は決定の内容若しくはこれに付した条件の変更 九 法第十条第三項の規定による補助金等の交付 十 法第十二条の規定による状況報告の受理 十一 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令 |
環境大臣 石原 宏高