○特許庁告示第三号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第七十九条第一号及び第二号並びに第八十一条の規定に基づき、昭和五十三年特許庁告示第二号(国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 一 | 千三百三十スイス・フラン | 二十六万四千九百円 | 一 | 千三百三十スイス・フラン | 二十五万五百円 |
| 二 | 十五スイス・フラン | 三千円 | 二 | 十五スイス・フラン | 二千八百円 |
| 三 | 二百スイス・フラン | 三万九千八百円 | 三 | 二百スイス・フラン | 三万七千七百円 |
| 四 | 三百スイス・フラン | 五万九千八百円 | 四 | 三百スイス・フラン | 五万六千五百円 |
特許庁長官 河西 康之
附則
1 この告示は、令和八年五月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定(第三号に係る部分を除く。)は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。