告示令和8年4月1日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を指定する件の一部改正
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
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